山口県:令和5年度 中小企業等外国出願支援事業/第2回募集
2023年5月15日
公益財団法人やまぐち産業振興財団では、特許庁の事業を活用して、県内中小企業の知的財産権を活用した海外での戦略的な事業展開を支援するため、外国出願に要する経費の一部を助成します。
助成対象経費の2分の1以内で、1企業及び案件ごとの上限額は次のとおりです。
1企業に対する補助金の上限額 300万円
外国特許庁への出願手数料
現地代理人費用
国内代理人費用
翻訳費用
知的財産権を活用した海外での戦略的な事業展開
2023/09/07
2023/10/06
①山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等であること。 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及びそれらの中小企 業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者 の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願につ いては、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の 法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3 月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と いう。)も対象となります。 なお、いわゆる※「みなし大企業」は支援対象外となります。 ②外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等である こと。 ③外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等であること。 ④外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において、同等の書類を提出できる中小企業者等であること。 ⑤国及び財団が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等であること。
※申請を検討の場合は、早めに相談をしてください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
持参するか、郵送してください。(ファックス、メールでの提出不可)
〒754-0041 山口市小郡令和1-1-1 山口市産業交流拠点施設内(KDDI維新ホール) 公益財団法人やまぐち産業振興財団 事業管理室(遠藤) TEL:(083)902-3722 FAX:(083)902-9010 メール endo@yipf.or.jp
公益財団法人やまぐち産業振興財団では、特許庁の事業を活用して、県内中小企業の知的財産権を活用した海外での戦略的な事業展開を支援するため、外国出願に要する経費の一部を助成します。
助成対象経費の2分の1以内で、1企業及び案件ごとの上限額は次のとおりです。
1企業に対する補助金の上限額 300万円
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