兵庫県神戸市:2024年度 神戸港における貨物・航路誘致事業のうち定期在来船航路新規開設等支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年4月26日
神戸港における外航定期在来船航路の新規開設等を促進することで、航路数の増加による神戸港の利便性の向上及び取扱い貨物量の増加を図るため、「定期在来船航路新規開設等支援事業」に応募する事業者を募集します。
補助金交付の金額は、補助対象事業の開始に伴い新たに投入等する船舶の総トン数の区分に応じ、別表に掲げる単価に、当該船舶の寄港回数を乗じて得られた金額とし、予算の範囲内で措置するものとする。
1事業あたりの補助上限額は、補助対象事業の開始に伴い新たに投入等する船舶の総トン数の区分に応じ、別表に掲げる金額とする。
第1項及び前項に規定する総トン数は、神戸港入港の申請に際して用いる総トン数(神戸市入港料条例施行規則第2条に基づく総トン数)とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金交付の対象となる事業は、次の各号全てを満たすものとする。
一 外航在来船又は外航RORO船による航路の新規開設又は既存航路の改変による神戸港への追加寄港もしくは増便等を行うこと
二 概ね1か月に1度以上の頻度で定期的に神戸港に寄港すること
三 神戸港の利便性向上に資する事業であり、着岸場所が私有ふ頭でないこと
補助金の交付を受けるにあたっては、補助金の交付を受けようとする事業が、継続的に行われる事業であって、次の各号のいずれかを満たすことを要する。
一 当該年度4月1日から8月31日の間に航路を開設し、初めて神戸港に寄港した日から起算して半年間航路を継続していること
二 当該年度9月1日以降に航路を開設し、同年度2月末日時点で航路を継続していること
2023/04/03
2025/01/31
補助金交付の対象となる者は、日本国内に事業所を設ける外航船社またはその日本代理店とする。
1. 事業計画及び補助金交付の申請
2. 補助金交付の決定
3. 事業実績報告書等の提出
4. 補助金額の確定
補助金の交付を受けようとする申請者は、補助金規則第5条第1項に基づき補助金の交付を申請するときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。なお、最終提出期限は当該年度の1月31日とする。
一 事業計画・補助金等交付申請書(様式第1号)
二 会社概要(様式第2号)
三 誓約書(様式第3号)
神⼾市中央区港島中町4-1-1ポートアイランドビル7階 神⼾市港湾局物流戦略課 (メールアドレス)butsuryu_shinsei@office.city.kobe.lg.jp(電話)078-595-6287
神戸港における外航定期在来船航路の新規開設等を促進することで、航路数の増加による神戸港の利便性の向上及び取扱い貨物量の増加を図るため、「定期在来船航路新規開設等支援事業」に応募する事業者を募集します。
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