福井県坂井市:令和7年度 経営革新支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

坂井市内で事業を営む中小企業者の既存事業の多角化や事業拡大等につながる新事業活動に対して助成をし、中小企業者の持続的な経営と成長を支援します。

補助対象者が、事業計画に基づき実施する必要な取り組みに要する費用のうち、次に掲げる経費で、事業実施にあたり市長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、消費税及び地方消費税及び国や県、他の公的機関から補助を受けている経費または受ける予定の経費を除く。
原材料費(試作品製造に要する経費)
機械装置費(リースを含む)
※リース、レンタル等の費用については、交付決定日以降の契約日から令和8年2月末までの費用とする。
工具・器具費
外注加工費
委託費
産業財産権等導入費
共同研究費
技術指導費
市場調査費
会場借料費
会場装飾費
梱包運搬費
旅費(宿泊費は除く)
広告宣伝費
その他市長が適当と認める経費

【補助対象経費に関する留意事項】
補助対象となる経費は、次の(1)~(3)をすべて満たすもの。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生した経費(交付決定日以降に発注等を行った経費)、かつ補助事業期間終了日までに支払われた経費
(3)証拠資料等によって金額が確認できる経費
【注】単なる設備・機器等の入れ替えに要する費用は補助対象外


坂井市
中小企業者,小規模企業者
補助対象となる事業は、補助対象者が次の次に掲げるいずれかに該当する新事業活動に関する事業計画を作成し、採択された事業計画に基づき実施する必要な取り組みとします。
ただし、設備を導入する場合、当該設備は市内にある自ら使用する事務所や店舗等に導入を行うものとします。
新製品の開発または生産
新役務(新サービス)の開発または提供
製品の新たな生産または販売の方式の導入
役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
技術に関する研究開発及びその成果の利用
その他市長が認める新たな事業活動

2023/04/12
2025/07/04
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当するもの。
坂井市内に事務所又は事業所を有すること
申請を行う時点において、現に市内で事業を営んでいる者であって、1年以上事業を営んでいること
補助対象者が直接、事業または営業に携わること
過去5年間に本事業補助金を受けていないこと
市税の滞納がないこと
補助金の申請は、1事業者につき1回限りとする

【持参の場合】
・令和7年7月4日17時までに坂井市商工労政課へ提出してください。
※各支所への提出はできません。

【郵送の場合】
・下記住所宛て郵送してください。令和7年7月4日の消印有効です。
「〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所 商工労政課 あて」
※届かなかった場合の責任は一切負いかねますので、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。

【メールの場合】
・令和7年7月4日17時までに下記メールアドレス宛てにメールしてください。添付ファイルの拡張子は「.pdf」とし、件名は「坂井市経営革新支援事業補助金事業計画書(事業者名)」としてください。メール送信後、商工労政課まで確認のお電話をお願いいたします。
「syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp」

商工労政課 電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440 福井県坂井市坂井町下新庄1-1

坂井市内で事業を営む中小企業者の既存事業の多角化や事業拡大等につながる新事業活動に対して助成をし、中小企業者の持続的な経営と成長を支援します。

運営からのお知らせ