静岡県静岡市:令和5年度 産業財産権出願事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
製造業を営む中小企業(企業組合を含む。)及び中小企業団体に対して、特許権及び実用新案登録の出願経費等の一部を補助します。
補助対象事業
自ら開発した製品・技術についての、特許・実用新案に係る出願を行う事業
(特許・実用新案以外は対象となりません。)
補助対象者
- 市内に本社又は工場(開発機能を有するもの)がある中小製造事業者(企業組合を含む。)
- 中小製造事業者で組織する団体(構成員の2/3以上が補助対象者の1.に該当するものに限る。)
※中小製造事業者とは…次のすべてに該当する者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)であること。
- 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。
※みなし大企業とは…次のいずれかに該当する者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。
補助対象経費
- 出願手数料等に係る経費
- 出願に必要となる弁理士費用
※消費税は含みません。
補助率
1/2以内(限度額10万円)
補助回数
1の申請者につき、年度において1回
申請受付期間
令和6年3月まで
産業振興課窓口にて、必要書類をご提出ください。
※予算額に達した時点で、申請受付は終了します。
※令和6年3月末日までに特許庁の受領書を含む実績報告書類をすべてお出しいただけるかご確認の上、申請ください。
・出願手数料等に係る経費
・出願に必要となる弁理士費用
自ら開発した製品・技術についての、特許・実用新案に係る出願を行う事業
(特許・実用新案以外は対象となりません。)
2023/04/03
2024/03/31
※中小製造事業者とは…次のすべてに該当する者
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)であること。
・日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。
※みなし大企業とは…次のいずれかに該当する者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。
経済局 商工部 産業振興課 工業振興係 所在地:清水庁舎5階 電話:054-354-2058 ファクス:054-354-2132
製造業を営む中小企業(企業組合を含む。)及び中小企業団体に対して、特許権及び実用新案登録の出願経費等の一部を補助します。
補助対象事業
自ら開発した製品・技術についての、特許・実用新案に係る出願を行う事業
(特許・実用新案以外は対象となりません。)
補助対象者
- 市内に本社又は工場(開発機能を有するもの)がある中小製造事業者(企業組合を含む。)
- 中小製造事業者で組織する団体(構成員の2/3以上が補助対象者の1.に該当するものに限る。)
※中小製造事業者とは…次のすべてに該当する者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)であること。
- 日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。
※みなし大企業とは…次のいずれかに該当する者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。
補助対象経費
- 出願手数料等に係る経費
- 出願に必要となる弁理士費用
※消費税は含みません。
補助率
1/2以内(限度額10万円)
補助回数
1の申請者につき、年度において1回
申請受付期間
令和6年3月まで
産業振興課窓口にて、必要書類をご提出ください。
※予算額に達した時点で、申請受付は終了します。
※令和6年3月末日までに特許庁の受領書を含む実績報告書類をすべてお出しいただけるかご確認の上、申請ください。
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