石川県:令和7年度 起業支援金(いしかわ移住支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

地域の活性化や地域が抱える課題の解決に資する幅広い事業分野においてデジタル技術を活用した起業を支援し、起業者が抱える開業に伴う課題解決に向けた伴走支援を行うとともに店舗設備費などの一部開業資金に対して補助を行います。

1、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2、公募開始日以降の契約・発注により発生した経費
3、証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費
上記1~3の条件をすべて満たす店舗等借入費、設備費、広報費等の経費が対象となりますが、一部対象外となる経費もありますので、必ず公募要領をご確認ください。
見積書、契約書、納品書、請求書、振込受領書、領収書等が証拠書類となりますので、必ず保管してください。

■補助額
​ 最大2,000千円(補助率1/2以内)
 ※移住支援金と合わせると最大3,000千円
 (移住支援金の対象要件等は、各市町担当窓口へご相談ください)


公益財団法人 石川県産業創出支援機構ISICO
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本補助金の対象となる事業は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす事業であることが必要です。
(1) 起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会性及び必要性)
(地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等活性化関連、空き家活用、買い物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連等)
(2) 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性)
(3) 起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)
(4) 石川県内で実施する事業であること
(5) 本補助金の公募開始日以降、本補助金の事業期間完了日までに新たに起業する事業であること
(6) 以下のいずれにも合致しないこと
①公序良俗に問題のある事業
②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規程する風俗営業など)
③国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金を活用する事業
※本補助事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)の他の補助金、助成金の交付を受けている、又は受けることが決まっている場合は対象外となります。
※同一の事業計画で他の補助金、助成金を申請中の場合で、いずれも採択された場合は、どちらを活用するかを選択していただきます。
④市町が独自で実施している起業支援補助制度を活用する事業
※対象経費が明確に区分できる場合には、両方の制度を利用することもできます。

2025/04/01
2025/05/30
以下のいずれにも該当する方
①住民票を移す直前に、連続して1年以上、かつ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上東京23区に在住もしくは通勤していた方
②令和5年4月1日以降に石川県に移住または移住予定の方
③令和7年4月1日から令和7年11月30日までに石川県内で個人事業の開業届出、または株式会社等の設立を行い、その代表者となる方

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■応募手続き
公募期間
令和7年4月1日(火) ~ 令和7年5月30日(金)17時〔必着〕

■提出先
〒920-8203
石川県金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター新館1階
公益財団法人石川県産業創出支援機構
コンサルティング事業部 経営支援課 あて

■提出方法
事務局への応募書類の提出は、郵便又は宅配便若しくは持参にて行ってください。

公益財団法人石川県産業創出支援機構  部署 コンサルティング事業部 経営支援課 担当 坊谷、下田 郵便番号 920-8203  住所 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館1階 TEL 076-267-1244 FAX E-mail keiei@isico.or.jp

地域の活性化や地域が抱える課題の解決に資する幅広い事業分野においてデジタル技術を活用した起業を支援し、起業者が抱える開業に伴う課題解決に向けた伴走支援を行うとともに店舗設備費などの一部開業資金に対して補助を行います。

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