東京都:令和5年度 障害者通所施設等整備費補助事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
<グループホーム>
賃貸物件で運営している事業所の中には、新耐震基準以前に建設された建物で、耐震診断を行っていない
建物や未耐震の建物で運営しており、耐震性を満たす見通しが立たない場合があります。
これらのやむを得ない事情により移転が必要で、定員増が困難な共同生活援助事業者(土地や建物の確保、
人員配置等の諸事情により)に対して、移転先の施設整備費補助を行います。
<短期入所>
在宅で生活する障害者(児)が、身近な地域で夜間や短期間において必要な支援を受けられる場の整備の
ため、短期入所を設置するために行う建物の整備に要する経費を、設置者に対して、都が補助することで、
障害者の地域での自立生活の促進を図ることを目的としています。
<東京都重症心身障害児(者)通所事業>
在宅の重症心身障害児(者)の日中活動の場の整備のため、東京都重症心身障害児(者)通所事業を行う
建物の整備に要する経費を、設置者等に対して、都が補助することで、専門医師や看護師による診断等のほ
か、日常生活動作訓練、療育、地域生活支援を図ることを目的としています。
<主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス>
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられる場の整備のため、主に重症心身障害児を支援する児童発
達支援事業及び放課後等デイサービス事業を行う建物の整備に要する経費を、設置者に対して、都が補助す
ることで、専門的な療育、訓練等の支援を図ることを目的としています。
<日中活動の場>
障害者の日中活動の場の整備のため、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係る事業を
行う建物の整備に要する経費を、設置者等に対して、都が補助することで、障害者の地域での自立生活の促
進を図ることを目的としています。
<大規模修繕>
既存の事業所について、利用者の高齢化、重度化等の対応のために必要な修繕に対して都が補助すること
で、障害者が慣れ親しんだ地域での自立生活や必要な支援を引き続き受けられるようにすることを目的とし
ています。
○「開設準備経費等補助」
【申請先 GH(知的・身体・難病)・短期入所:地域生活支援課居住支援担当、GH(精神):区市町村】
・家屋借り上げ費(※1)
家屋借り上げに要した権利金、仲介手数料を補助。(GHについては、主たる対象が知的・身体障害・難病患者等に限る)
・開設準備経費
新設・増設するために必要な管理事務費等の経費(賃金・職員研修費)、初度調弁費(備品購入費、消耗品費)に対する補助。
など
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<グループホーム>
●施設整備 … 創設(新築)、改築、改修
※増築(減築)については補助対象外です。
※新規開設又は定員増を目的として行う整備が対象です。
●消防設備 … 消防法施行令別表第一6項ロまたは6項ハに該当する場合の加算※用途区分(6項ロ又は6項ハ)については、所轄消防署に必ず確認してください。
●重度化等対応設備 … 重度化、高齢化、地域移行及び医療的ケアを含む利用者の受入れに伴い、必要とされる設備を整備した場合の加算
<短期入所>
●施設整備 … 創設(新築)、改築、改修
※増築(減築)については補助対象外です。
※新規開設又は定員増を目的として行う整備が対象です。
●消防設備 … 消防法施行令別表第一6項ロまたは6項ハに該当する場合の加算
※用途区分(6項ロ又は6項ハ)については、所轄消防署に必ず確認してください。
●重度化等対応設備 … 重度化、高齢化、地域移行及び医療的ケアを含む利用者の受入れに伴い、必要とされる設備を整備した場合の加算
※消防署から6項ロ(障害支援区分4以上が8割)の指導を受けてスプリンクラーの設置をすることに加え、重度化、高齢化、地域移行、医療的ケアを含む利用者を受け入れる見込みがあると区市町村が認めた場合のみ補助対象です。(区市町村からの意見書に記載があること)
※必要とされる設備の例として、エレベーター、特殊浴槽、介護リフト等が挙げられます。
●防犯設備 … 防犯カメラ等の防犯設備を施設と一体的に整備する場合の加算
※防犯カメラ、人感センサー、110番直結非常通報装置等で施設と一体的に整備するものが補助対象です。
(刺股等の備品は補助対象外)
●設備整備 … 利用者の支援のために必要な、共有で使用する備品
※冷蔵庫、洗濯機、ダイニングセット、非常用ポータブル発電機等の備品で、1件当たりの価格が10万円以上(税抜き)のものが補助対象です。(送料は補助対象外)
<東京都重症心身障害児(者)通所事業>
●施設整備 … 創設(新築)、改築、改修
※増築(減築)については補助対象外です。
※新規開設又は定員増の目的で行う整備が対象です。
※区市町村が行う創設は補助対象外です。
●重度化等対応設備 … 重度化、高齢化、地域移行及び医療的ケアを含む利用者の受入れに伴い、必要とされる設備を整備した場合の加算
※消防署から6項ロ(障害支援区分4以上が8割)の指導を受けてスプリンクラーの設置をすることに加え、重度化、高齢化、地域移行、医療的ケアを含む利用者を受け入れる見込みがあると区市町村が認めた場合のみ補助対象です。(区市町村からの意見書に記載があること)
※必要とされる設備の例として、エレベーター、特殊浴槽、介護リフト等が挙げられます。
●防犯設備 … 防犯カメラ等の防犯設備を施設と一体的に整備する場合の加算
※防犯カメラ、人感センサー、110番直結非常通報装置等で施設と一体的に整備する者が補助対象です。
(刺股等の備品は補助対象外)
●設備整備 … 利用者の支援のために必要な、共有で使用する備品
※冷蔵庫、洗濯機、ダイニングセット、非常用ポータブル発電機等の備品で、1件当たりの価格が10万円
以上(税抜き)のものが補助対象です。(送料は補助対象外)
<主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス>
●施設整備 … 改修(賃貸する建物を改修し、新規開設・定員増を行うもの)
●防犯設備 … 防犯カメラ等の防犯設備を施設と一体的に整備する場合の加算
※防犯カメラ、人感センサー、110番直結非常通報装置等で施設と一体的に整備するものが補助対象です。
(刺股等の備品は補助対象外)
●設備整備 … 利用者の支援のために必要な、共有で使用する備品
<日中活動の場>
●施設整備 … 改修(賃貸する建物を改修し、新規開設・定員増を行うもの)
●防犯設備 … 防犯カメラ等の防犯設備を施設と一体的に整備する場合の加算
<大規模修繕>
●既存の事業所において、利用者の高齢化、重度化等の対応のために必要な修繕
2023/04/01
2023/09/15
以下、いずれかであること
<グループホーム>
●社会福祉法人等 … 社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人、一般(公益)社団法人、
一般(公益)財団法人
●民間企業等 … 社会福祉法人等以外の法人(株式会社、有限会社等)
●オーナー改修型 … 社会福祉法人等、民間企業等
<短期入所>
●社会福祉法人等 … 社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人
<東京都重症心身障害児(者)通所事業>
●社会福祉法人等 … 社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人
●区市町村
<主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス>
●社会福祉法人等 … 社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人
<日中活動の場>
●社会福祉法人等 … 社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人
<大規模修繕>
●社会福祉法人等 … 社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人
●民間企業等 … 社会福祉法人等以外の法人(株式会社、有限会社等)
■補助協議スケジュール
第1期
事前相談・調整 事業計画書提出締切日1か月前までに終了させてください
事業計画書提出締切日 令和5年5月17日(水曜日)
補助協議書提出締切日 6月16日(金曜日)
審査 6月~7月
補助内示 8月上旬頃
第2期 事前相談・調整 事業計画書提出締切日1か月前までに終了させてください
事業計画書提出締切日 令和5年8月18日(金曜日)
補助協議書提出締切日 9月15日(金曜日)
審査 9月~11月
補助内示 11月下旬頃
公益財団法人 東京都福祉保健財団 障害者施策推進部 施設サービス支援課 生活基盤整備担当(03-5320-4152)
<グループホーム>
賃貸物件で運営している事業所の中には、新耐震基準以前に建設された建物で、耐震診断を行っていない
建物や未耐震の建物で運営しており、耐震性を満たす見通しが立たない場合があります。
これらのやむを得ない事情により移転が必要で、定員増が困難な共同生活援助事業者(土地や建物の確保、
人員配置等の諸事情により)に対して、移転先の施設整備費補助を行います。
<短期入所>
在宅で生活する障害者(児)が、身近な地域で夜間や短期間において必要な支援を受けられる場の整備の
ため、短期入所を設置するために行う建物の整備に要する経費を、設置者に対して、都が補助することで、
障害者の地域での自立生活の促進を図ることを目的としています。
<東京都重症心身障害児(者)通所事業>
在宅の重症心身障害児(者)の日中活動の場の整備のため、東京都重症心身障害児(者)通所事業を行う
建物の整備に要する経費を、設置者等に対して、都が補助することで、専門医師や看護師による診断等のほ
か、日常生活動作訓練、療育、地域生活支援を図ることを目的としています。
<主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス>
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられる場の整備のため、主に重症心身障害児を支援する児童発
達支援事業及び放課後等デイサービス事業を行う建物の整備に要する経費を、設置者に対して、都が補助す
ることで、専門的な療育、訓練等の支援を図ることを目的としています。
<日中活動の場>
障害者の日中活動の場の整備のため、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係る事業を
行う建物の整備に要する経費を、設置者等に対して、都が補助することで、障害者の地域での自立生活の促
進を図ることを目的としています。
<大規模修繕>
既存の事業所について、利用者の高齢化、重度化等の対応のために必要な修繕に対して都が補助すること
で、障害者が慣れ親しんだ地域での自立生活や必要な支援を引き続き受けられるようにすることを目的とし
ています。
関連する補助金