全国:家畜取引スマート化推進支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

家畜市場(家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場をいう。以下同じ。)の円滑な運営を確保し、家畜市場を活性化するため、利用者の増加、利便性向上や市場運営の省力化を図る取組を支援します。

・補助率は、1/2以内とする。

機器購入費、施設等の改修費等


農林水産省
大企業,中堅企業
(1)家畜取引ネットワーク構築支援事業 遠隔地の家畜市場のせりに参加できる体制を構築するための機器・設備の導入
(2)家畜取引電子化推進事業 取引伝票や取引情報等を電子交付するための機器・設備の導入
(3)家畜市場運営省力化 出荷家畜の誘導等、家畜市場の運営を自動化・省力化するための機器・設備の導入

2024/08/23
2024/09/13
採択要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1)本事業を実施する家畜市場の移転、廃止又は休止の計画がないこと。
(2)事業実施後において、おおむね現状と同じ又は現状を超える家畜の取引頭数が見込まれること。
(3)導入する機器・設備による効果が、第5に定める成果目標の達成に直結するものであること。
応募主体は、次に掲げる者とする。
(1)農業協同組合 (2)農業協同組合連合会 (3)公社(地方公共団体が出資している法人をいう。) (4)事業協同組合 (5)事業協同組合連合会 (6)民間事業者 (7)公益社団法人 (8)公益財団法人 (9)一般社団法人 (10)一般財団法人 (11)生産者が組織する団体及び当該団体が組織する団体 (12)協議会

原則として郵送、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)、電子メール又は宅配便(バイク便を含む。)によるものとし、やむを得ない場合には、持参も可能です。
・郵送する場合は、簡易書留、配達記録等、配達されたことが証明できる方法によることとし、申請書類を1つの封筒に入れ、「家畜取引スマート化推進支援事業申請書類」と表に朱書きをして提出すること。
・電子メールにより提出する場合は、メールの件名を「家畜取引スマート化推進支援事業の申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載すること。
なお、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とするとともに、複数の電子メールとなる場合には、件名の応募者名を「応募者名・その〇(〇は連番)」と記載すること。
また、 電子メール送信後に問合わせ先に連絡し、着信している事を必ず確認してください。
・管轄の農政事務所等に提出してください。

公募ページ内の家畜取引スマート化推進支援事業の問合せ・申請書類提出先一覧をご覧ください

家畜市場(家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場をいう。以下同じ。)の円滑な運営を確保し、家畜市場を活性化するため、利用者の増加、利便性向上や市場運営の省力化を図る取組を支援します。

・補助率は、1/2以内とする。

運営からのお知らせ