岩手県:U・Iターン中核人材等就業支援事業費補助金(中核人材)
岩手県では県内事業所の経営体質の強化及び本県の産業振興等に資するため、県内の事業主が、県外に居住しかつ県外の事業所で就業している業務経験豊富な中核人材を受け入れる際に必要な経費の一部を県が支援します。
補助率:補助対象経費の1/2以内の額
補助合計額は、100万円を上限とします。
岩手県内に事業所等のある中小企業等が、岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介により、事業主(注1)の求めるスキルについて10年程度の職業経験を有する中核人材(注2)と期間の定めのない雇用契約を締結すること。
(注1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業若しくは同項第3号に規定する中小企業者と同規模の医療法人又は社会福祉法人で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
ア 県内に事業所を有すること。
イ 県税に未納がないこと。
ウ 役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(注2) 就業開始前において、岩手県外に居住し、かつ岩手県外の事業所(補助事業者と同一の事業所ではないこと)で就業しており、就業に伴い、岩手県へ就業する者であること。
2022/04/01
2023/03/17
(1) 補助金の申請は、原則として1事業主当たり通算1人とする。
(2) 中核人材と期間の定めのない雇用契約を締結し、県内就業地において、中核人材を就業させること。
(3) 中核人材が岩手県に移住した後、開始すること。
(4) 本補助金とは別に、補助対象経費に対する補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象とならないものとする。
(注、同一年度内において「副業・兼業人材」に係る補助金を同時に申請することはできません。)
要綱・様式は公募ページからダウンロード出来ます。
送付又は直接持参により提出してください。
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5593 ファクス番号:019-629-5589
岩手県では県内事業所の経営体質の強化及び本県の産業振興等に資するため、県内の事業主が、県外に居住しかつ県外の事業所で就業している業務経験豊富な中核人材を受け入れる際に必要な経費の一部を県が支援します。
補助率:補助対象経費の1/2以内の額
補助合計額は、100万円を上限とします。
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