宮城県:園芸施設電気料金緊急補填事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
園芸施設で農業用ヒートポンプを使用する生産者に,令和3年と比較して高騰した電気料金の一部を補填することで,電気料金の高騰が農業経営に与える影響を軽減します。
支援対象に該当する生産者の栽培施設稼働に係る令和4年4月から令和5年3月までの期間における電気料金のうち,令和3年度と比較して高騰により増額した電気料金の1/2以内を補助する。
①基準単価
:令和3年8月と令和4年8月の電気料金の単価の差額
※ ①基準単価の算定には,消費税及び地方消費税相当額を除いた電気料金の金額を用いる。
②補助対象経費
令和4年4月~令和5年3月までの電気料金高騰分
:各月の電気使用量実績(kWh)に①基準単価を乗じて算出した額
③補助率:1/2以内(千円未満切り捨て)
支援対象に該当する生産者の栽培施設稼働に係る令和4年4月から令和5年3月までの期間における電気料金のうち,令和3年度と比較して高騰により増額した電気料金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支援対象に該当する生産者の栽培施設稼働に係る令和4年4月から令和5年3月までの期間における電気料金のうち,令和3年度と比較して高騰により増額した電気料金の補助
2023/02/17
2023/03/03
次に掲げるすべての要件を満たす者
(1)農業法人にあっては県内に事業所を置く者であり,個人農家にあっては県内に所在する者であること。
(2)園芸施設で農業用ヒートポンプを使用する者
※エンジン駆動式(ガス,ディーゼル等)ヒートポンプを使用する者を除く
(3)暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
(4)県税に未納がないこと。
電子メール又は郵送により,下記の担当部署宛て申請書類を提出してください。
なお,電子メールによる提出先は,募集案内に記載のとおりです。
園芸推進課先進的園芸推進班
【郵送の場合】:〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8-1
【Eメール】:engei-senshin@pref.miyagi.lg.jp
園芸推進課先進的園芸推進班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1 電話番号:022-211-2723 ファックス番号:022-211-2849
園芸施設で農業用ヒートポンプを使用する生産者に,令和3年と比較して高騰した電気料金の一部を補填することで,電気料金の高騰が農業経営に与える影響を軽減します。
支援対象に該当する生産者の栽培施設稼働に係る令和4年4月から令和5年3月までの期間における電気料金のうち,令和3年度と比較して高騰により増額した電気料金の1/2以内を補助する。
①基準単価
:令和3年8月と令和4年8月の電気料金の単価の差額
※ ①基準単価の算定には,消費税及び地方消費税相当額を除いた電気料金の金額を用いる。
②補助対象経費
令和4年4月~令和5年3月までの電気料金高騰分
:各月の電気使用量実績(kWh)に①基準単価を乗じて算出した額
③補助率:1/2以内(千円未満切り捨て)
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