滋賀県大津市:指定特定相談支援事業所等体制整備補助金

上限金額・助成額900万円
経費補助率 0%

大津市では、新たに相談支援専門員を雇用又は配置した指定特定相談支援事業者等に対し、サービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部補助を行っています。
補助金の額は、月ごとに算出するものとし、当該月におけるセルフプラン対象者又はサービス新規利用者に対し、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案等1件につき30,000円を乗じて得た額とすします。
ただし、当該月の初日における相談支援専門員の数から基準日における相談支援専門員の数を控除した数(当該数が5を超える場合にあっては、5とする。以下「増加数」という。)に150,000円を乗じて得た額を上限とします。
・1事業所当たりの補助金の額は、合計で9,000,000円を限度とする。

 

サービス等利用計画案等の作成に要する経費


大津市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに相談支援専門員を雇用又は配置すること

2022/03/31
2024/03/31
⑴ 申請日において、市長から障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指
定又は児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者の指定を受けている者であ
って、当該指定の日から起算して36月以上経過しているもの
⑵ 申請日において、市長から障害者総合支援法第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事
業者の指定又は児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定を受け
ている者であって、当該指定の日から起算して6月以上経過しているもの

補助金の申請を検討される事業者の方は、事前に障害福祉課まで相談してください。

福祉部 障害福祉課 〒520-8575 市役所本館1階 電話番号:077-528-2745 ファックス番号:077-524-0086

大津市では、新たに相談支援専門員を雇用又は配置した指定特定相談支援事業者等に対し、サービス等利用計画案等の作成に要する経費の一部補助を行っています。
補助金の額は、月ごとに算出するものとし、当該月におけるセルフプラン対象者又はサービス新規利用者に対し、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案等1件につき30,000円を乗じて得た額とすします。
ただし、当該月の初日における相談支援専門員の数から基準日における相談支援専門員の数を控除した数(当該数が5を超える場合にあっては、5とする。以下「増加数」という。)に150,000円を乗じて得た額を上限とします。
・1事業所当たりの補助金の額は、合計で9,000,000円を限度とする。

 

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