全国:令和5年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業 (輸出先国の規制に対応した加工食品等製造等支援事業)/5次公募

上限金額・助成額4113.7万円
経費補助率 50%

農林水産省では日本産の農林水産物・食品の輸出を促進するため、輸出先国の規制など輸出阻害要因の解消に向けた民間団体等の取組に対し、支援を行うものとします。
・上限額41,137千円・31,000千円・27,000千円
・事業の実施に必要となる経費について、2分の1以内の額を助成します。

旅費、謝金、賃金、使用料及び 賃借料、役務費、委託費、印刷製本費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
1 中国向け加工食品等製造等施設登録基準の周知・現地指導支援事業
中国が求める製造等施設に対する政府推薦品目ごとの登録の基準や作成・提出が必要な資料について、 (1)製造等施設が対応すべき内容を解説する研修等の開催に係る経費を支援します。 (2)製造等施設が対応すべき内容について専門家による現地指導に係る経費を支援します。
2 中国向け加工食品等製造等施設登録等に必要な対応実施支援事業
中国が求める製造等施設に対する政府推薦品目ごとの登録等の基準や作成・提出が必要な資料に製造等施設が対応するための経費を支援します。 また、中国が求める製造等施設登録に関連するラベル要求等の要件を満たすための掛かりまし経費を支援します。
3 EU向け食品接触材の適合宣言書作成支援事業
EU(英国、ノルウェー、スイス及びリヒテンシュタインを含む)における食品接触材の規制等に対応するため、食品事業者等に対して、適合宣言書類の作成等に係る経費を支援します。

2023/10/06
2023/10/20
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、独立行政法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に認める団体(以下「特認団体」という。)のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 6 GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp)に登録していること(農林水産物・食品を輸出又は製造・加工する補助事業者に限ります。)。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
課題提案書等の提出は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により申請することとし、そのほか、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)による提出も可能とし、やむを得ない場合には、持参も可能ですがファクシミリ又は電子メールによる提出は、受け付けません。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出支援課(本館4階ドアNo.本452) 代表:03-3502-8111(内線4310) 直通:03-3501-4079

農林水産省では日本産の農林水産物・食品の輸出を促進するため、輸出先国の規制など輸出阻害要因の解消に向けた民間団体等の取組に対し、支援を行うものとします。
・上限額41,137千円・31,000千円・27,000千円
・事業の実施に必要となる経費について、2分の1以内の額を助成します。

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