(1)~(3)のすべての要件を満たす者
(1)次の①~⑥のいずれかに該当するもの
① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で、大企業が実質的に経営に参画しておらず、東京都内に主たる事業所を有しているもの
② 東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
③ 東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの
④ 東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請)
⑤ 東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等
⑥ 東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等
(2)次の①又は②に該当するもの
① 法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認できること
② 個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、都内所在等が確認できること
(3)次の①~④に該当するもの
① 法人事業税、法人都民税等を滞納していないもの(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も応募できません)
② 同一テーマ・内容で、東京都の他の補助金の対象となっていないもの
③ 公的資金の補助先として社会通念上適切でないと判断されるものではないこと(遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博、暴力団関係者、また連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態を営むもの)
④ 過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する助成事業に関して、不正等の事故を起こしていないこと)
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