宮崎県:企業の災害対応力強化・ゼロカーボン化促進事業費補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 33%

宮崎県では、県内企業のBCP(事業継続計画)策定を促し、非常用電源の確保にも資する太陽光発電設備の導入を支援することにより、災害対応力の強化を図るとともに、ゼロカーボン社会の達成に向け、事業者の積極的な取組を促進するため、太陽光発電設備の導入を補助します。
・補助率:
補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入の額を控除した額の3分の1以内
・上限額:1事業者あたり200万円を上限とする。

設備費 太陽光発電設備(附帯設備を含む。)の購入に要する経費
工事費 太陽光発電設備の設置工事に要する経費
設計費 太陽光発電設備の設置設計に要する経費


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)または宮崎県内の住所地、居住地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主。
(2)県税に未納がないこと。
(3)地方税法(昭和25年法律第266号)第321条の4及び各市町村の条例の規定におり、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

2022/06/03
2025/03/31
宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)または宮崎県内の住所地、居住地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主。
(2)県税に未納がないこと。
(3)地方税法(昭和25年法律第266号)第321条の4及び各市町村の条例の規定におり、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

(1)低圧電力、高圧電力又は特別高圧電力で受電していること。
(2)発電した電力については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の認定に係る発電に用いることなく、原則として全量を自家消費すること。
(3)本事業による補助金の交付を受けて太陽光発電設備を設置しようとする事業所において、BCP等を策定済み又は事業完了までにBCP等の策定を完了すること。
(4)この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(5)知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
(6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

提出方法:電子メール、郵送又は持参による。
提出期限:随時(予算の上限に達したときは、受付終了)

宮崎県環境森林部環境森林課ゼロカーボン社会づくり担当 〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1 kankyoshinrin@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県では、県内企業のBCP(事業継続計画)策定を促し、非常用電源の確保にも資する太陽光発電設備の導入を支援することにより、災害対応力の強化を図るとともに、ゼロカーボン社会の達成に向け、事業者の積極的な取組を促進するため、太陽光発電設備の導入を補助します。
・補助率:
補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入の額を控除した額の3分の1以内
・上限額:1事業者あたり200万円を上限とする。

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