東京都:障害者安定雇用奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
このため、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。

支給金額:一事業主あたりの支給人数の上限はありません。
・雇入奨励金(1人あたり)
精神障害者 180万円・130万円/精神障害者以外 150万円・100万円

・転換奨励金(1人あたり)
精神障害者 150万円・130万円/精神障害者以外 120万円・100万円

企業規模等に応じ対象となる労働者一人当たりの定める金額を事業主へ支給


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害を持つ方を雇用し安定的な雇用と処遇改善を行うこと

2024/04/01
2025/03/31
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②中小企業:雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社): 雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 
・通院有給休暇または病気有給休暇制度 
・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 
・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること

(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
①有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②中小企業:転換後の賃金が、転換前の賃金より3%以上昇給していること又は最低賃金を6%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社):転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること又は最低賃金を10%以上上回っていること及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について東京労働局長の支給決定通知を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること   

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
対象となる労働者を採用・転換した日より6か月経過した日から2か月以内に東京都へ申請が必要です。

次の書類を用意して、下記担当に郵送・持参または電子申請(以下、Jグランツ)にてご提出ください。
    ・郵送の場合は、記録が残る簡易書留等の方法により送付してください。
    ・持参の場合は、事前に電話予約の上お越しください。
    ・このほかの書類が必要となる場合があります。
    ・Jグランツを利用するには、法人共通認証基盤「GビズID」のアカウント取得が必要です。
     また、申請の手引き 6「電子申請について」を必ずご確認いただき、
     提出期限に十分留意した上で申請を行ってください。

 【申請書類】
  (1)雇入れの場合
   ①支給申請書            
   ②誓約書
   ③支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し       
   ④育成方針
   ⑤特開金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)支給申請書の写し
   ⑥その他

  (2)転換の場合
   ①支給申請書              
   ②誓約書     
   ③支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
   ④育成方針
   ⑤特開金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)またはトライアル雇用
    助成金(障害者トライアルコース)の支給申請書の写し及び支給決定が下りている場合は、支給決定通
    知書の写し
   ⑥その他

 【Jグランツ】
  電子申請を行う場合は、以下から申請フォームにアクセスしてください。
  https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000UbQnPEAV新しいウインドウを開きます
  ※申請の受信有無に関するお問い合わせには一切応じられません。
  ※Jグランツは、国(デジタル庁)が提供するシステムです。
   システムに関して質問等がある場合は、以下を参考にお問い合わせください。
   ・Jグランツ公式ウェブサイト(URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/新しいウインドウを開きます)
   ・GビズID公式ウェブサイト(URL:https://gbiz-id.go.jp/top/新しいウインドウを開きます)

 【注意事項】
支給対象となる要件に関して遡及適用は認められません。   
本奨励金は、同一の支給事由により支給要件を満たすこととなる以下の助成金等を受給している場合には、重複して受給できないことがありますので、詳細は、下記担当にお問い合わせください。  
 ・国が支給するキャリアアップ助成金
 ・国が支給する障害者雇用安定助成金の障害者職場定着支援コースのうち正規・無期転換に係る助成金
 ・東京都正規雇用等転換安定化支援助成金
 ・東京都緊急就職支援事業助成金  等
必要に応じ、検査(現地調査)を実施します。   
なお、この検査に応じない場合や、確認した事実と申請した内容が異なっているなど、疑義がある場合には奨励金を支給しないことがあります。

 【担 当】
   東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
   〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側
   電話:03-5320-4663(代)

東京都 産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当 電話:03-5320-4663

東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
このため、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。

支給金額:一事業主あたりの支給人数の上限はありません。
・雇入奨励金(1人あたり)
精神障害者 180万円・130万円/精神障害者以外 150万円・100万円

・転換奨励金(1人あたり)
精神障害者 150万円・130万円/精神障害者以外 120万円・100万円

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