東京都:中小企業障害者雇用支援助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るため、標記助成制度を実施しています。
国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。

・重度身体、重度知的障害者、雇用日現在で45歳以上の身体、雇用日現在で45歳以上の知的障害者、精神障害者
一人当たり:月額5万5千円(定額)

・上記以外の障害者、短時間労働者
一人当たり:月額3万3千円(定額)


東京都
中小企業者,小規模企業者
障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続すること

2024/04/01
2025/03/31
障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(以下、「特開金」という。)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主。
中小企業であること(特例子会社を除く。)。
※特開金の支給決定通知書の企業規模欄に「中小企業」と記載されている事業主。
当該障害者が東京都内の事業所に勤務していること。
障害者の雇用管理をより適正なものとするため、相談員の巡回訪問・相談を受けること。
雇用している障害者が就労継続支援A型事業所の利用者でないこと。
過去5年間に労働関係法令、障害者虐待防止法、その他重大な法令違反等がないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

【継続雇用計画書】
支給要件に該当する事業主の方は、特開金の助成対象期間満了後4か月以内に「継続雇用計画書」と特開金の「第1期支給決定通知書」の写しを添付し、担当宛て郵送または電子申請により提出してください。

※「継続雇用計画書」は特開金の「第1期支給決定通知書」を受理した段階で提出することができます。 必ず、期限内に提出してください。
※第1期の支給を受けていない場合は、支給を受けた最初の期の「支給決定通知書」の写しを提出してください。

【支給申請書、実績報告書】
提出月の15日(15日が土・日・祝日の場合は、次の平日)までに、下記担当宛てに郵送または電子申請により提出してください。

【電子申請】
電子申請はJグランツから申請してください。

【担 当】
東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎21階北側
電話:03-5320-4663
※書類提出等で来庁する場合は、必ず事前に電話予約の上でお越しください。なお、事前予約がない場合は対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

東京都 産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当 電話:03-5320-4663

東京都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るため、標記助成制度を実施しています。
国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。

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