静岡県浜松市:環境保全型農業振興事業費交付金
2023年1月23日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78 号。)に基づき、農業の持続的発展と多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106 号)第3 条に規定する多面的機能をいう。)の健全な発揮を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817 号農林水産事務次官依命通知。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領に掲げる事業を実施する取組実施者に対し、予算の範囲内において交付金を交付します。
・交付率 定額(10a当たり交付単価に取組み面積を乗じた額)
実施要領に規定される対象者が交付等要綱に基づき行う対象活動に対する経費
化学肥料及び化学合成農薬の使用を静岡県の慣行基準から原則として5割以上低減する活動(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組
5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組
(小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円)
5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 800円 有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。以下同じ。)の取組(市長が別に定める作物以外の作物に関するもの)
(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合※2に限り、加算)
有機農業(取組拡大加算)
有機農業の取組(市長が別に定める作物に関するもの)
その他市長が特に必要と認める取組
2022/04/01
2023/03/31
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1)市税を完納していること。 (2)納税義務者に対して給与の支払いをするものにあっては、市民税及び県民税の特別 徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援の対象としない。 (1)暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。) (2)暴力団員等(条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。) (3)暴力団員等と密接な関係を有する者 (4)前3号に掲げる者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体 (5)前各号に掲げる者のほか、公の秩序に反するおそれがあると認められる団体 (事業計画の提出)
申請方法、申請様式については農業振興課へお問い合わせの上申請してください。
申請期限:毎年1月末日
実施状況報告書:6月末日
浜松市役所産業部農業振興課 〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 電話番号:053-457-2332 ファクス番号:050-3737-9278
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78 号。)に基づき、農業の持続的発展と多面的機能(食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106 号)第3 条に規定する多面的機能をいう。)の健全な発揮を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817 号農林水産事務次官依命通知。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領に掲げる事業を実施する取組実施者に対し、予算の範囲内において交付金を交付します。
・交付率 定額(10a当たり交付単価に取組み面積を乗じた額)
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