大阪府吹田市:創業支援型事業所賃借料補助金/令和6年度第1回
2023年1月13日
吹田市では地域経済の活性化につながる創業を市内で実施する創業者に事業所賃借料の一部を補助します。
※補助金の交付を受けるためには、認定会議において、創業計画のプレゼンテーションを行い、認定を受ける必要があります。
補助上限額5万円(月額)×12か月
補助率1/2
補助対象経費事業所賃借料(共益費・駐車場使用料等を除く。)
地域経済の活性化につながる創業を市内で実施する創業者
2024/07/01
2024/07/31
・以下の要件を全て満たすもの。
1.認定創業計画の認定を受けること。
2.認定創業計画の認定を受けた月の翌月から起算して、6か月以内に新たな事業を開始すること。
3.認定創業計画の認定を受けた日以後に締結する賃貸借契約により、市内に新たに事業所を開設すること。
4.市町村民税の滞納(不申告を含む。)をしていないこと。
・次に該当する場合は本補助金の対象となりません。
1.これまでに認定創業計画の認定を受けたことがあるとき。
2.本補助金の交付を受けようとする事業所の賃借料について、他の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みがあるとき。
3.創業計画の内容が、フランチャイズ・システムに加盟して行う事業であるとき。
4.創業計画の内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業であるとき。
5.申請者が大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第2条第1号から第4号までに規定する者に該当するとき。
6.その他市長が不適当と認めるとき。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.認定申請書及び添付書類を地域経済振興室へ提出
2.令和6年8月21日(水)のプレゼンテーション審査にて創業計画について発表
3.令和6年9月上旬頃に、認定・非認定の審査結果を郵送
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送による手続きにご協力をお願いいたします。
都市魅力部 地域経済振興室 企業振興担当 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階) 電話番号:06-6170-7217 ファクス番号:06-6384-1292
吹田市では地域経済の活性化につながる創業を市内で実施する創業者に事業所賃借料の一部を補助します。
※補助金の交付を受けるためには、認定会議において、創業計画のプレゼンテーションを行い、認定を受ける必要があります。
補助上限額5万円(月額)×12か月
補助率1/2
関連する補助金