さいたま市肥料価格高騰対策補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
肥料価格が高騰する中、農業者の皆様の経営に及ぼす影響を緩和するため、肥料価格高騰対策を実施します。
【支援内容】
国が定める高騰率(1.4)により算出した肥料価格高騰額の3割を補助します。
1. 個人・法人の場合
補助金額=(令和3年分肥料費×1.4ー令和3年分肥料費)×0.3
2. 認定新規就農者の場合
補助金額=(令和4年分肥料費ー(令和4年分肥料費÷1.4))×0.3
国が定める高騰率(1.4)により算出した肥料価格高騰額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下のいずれかに該当し、土壌診断等を行い、令和5年度以降も営農を継続する意思のある方
1. 市内に住所を有し、令和3年分の税申告において農業所得の申告を行った方(個人)
2. 市内に主たる事業所を有し、令和3年12月31日以前に終了した最新の事業年度における税申告において農業所得の申告を行った法人
3. 令和4年に農業経営を開始した認定新規就農者
2022/11/01
2023/03/31
・令和4年度において農業を営み、令和5年度以降も営農を継続する意思があること。
・暴力団や暴力団員ではなく、法人にあっては、その役員のうちに暴力団員に該当する者がおらず、暴力団員を自らの業務に従事させ又は自らの業務の補助者として使用していないこと。また、暴力団や暴力団員による支配は受けていないこと。
・市税の滞納がないこと。
・農地法及び農業振興地域の整備に関する法律その他関係法令に違反していないこと。
・本補助金の交付事務に必要な範囲において、市税の賦課徴収情報及び住民登録情報等必要な情報を確認すること、関係機関に照会すること。
・国が実施する肥料価格高騰対策事業において、関係機関が行う調査に限り、本申請に係る個人情報を当該関係機関に提供することに同意すること。
・報告、調査、是正のための措置を求められた場合は指示に従うこと。
・補助金を受けた後に、市長が、本補助金申請を偽りその他不正な行為等による申請と判断したときは、速やかに交付金を返還すること
申請書類を公式サイトよりダウンロードし、郵送又は持参にてご提出ください。
経済局/農業政策部/農業政策課 生産振興係 電話番号:048-829-1378 ファックス:048-829-1944
肥料価格が高騰する中、農業者の皆様の経営に及ぼす影響を緩和するため、肥料価格高騰対策を実施します。
【支援内容】
国が定める高騰率(1.4)により算出した肥料価格高騰額の3割を補助します。
1. 個人・法人の場合
補助金額=(令和3年分肥料費×1.4ー令和3年分肥料費)×0.3
2. 認定新規就農者の場合
補助金額=(令和4年分肥料費ー(令和4年分肥料費÷1.4))×0.3
関連する補助金