愛知県:令和7年度 社会福祉施設等施設整備費補助金
2022年12月15日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
障害者の自立した生活を支援するため、地域の需要に応じ、障害者が居住又は日中活動の場として利用する福祉施設を整備する社会福祉法人等に対し、施設整備費の一部を予算の範囲内において補助するものです。
※ 建設予定地が指定都市(名古屋市)・中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)の場合は、各自治体に直接お問い合わせください。(中核市に設置する障害児入所施設、児童発達支援センターは県で実施します。)
補助額:国が定める事業(施設)の種類ごとの補助基準単価の合計額と対象経費(総事業費から対象外経費を控除した額)の3/4のいずれか低い方
※ 総事業費:工事請負費及び工事事務費(設計監理費等)
※ 対象外経費:土地の買収又は整地に要する費用、外構工事費、建付けでない家具、工事不要の電化製品、消火器等の備品購入費及びその他施設整備費と無関係の費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者が居住又は日中活動の場として利用する福祉施設を整備する社会福祉法人等
2023/05/20
2025/07/20
■補助対象
法人(社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)
※ 法人格を備えていれば申請していただくことは可能ですが、補助対象事業の採択にあたっては、本県では公益性の観点から、社会福祉法人、医療法人等を優先しています。
■補助対象工事の条件
補助の申請を希望する場合は、関係書類の提出期限までに整備の具体的な内容(施設種別、定員、総事業費、資金計画、建設予定地、構造・規模、整備予定期間等)を固め、建設予定地の市町村を経由して書類を提出する必要があります。
※ 令和7年度整備分の関係書類の提出期間は終了しています。令和8年度整備分の関係書類の提出依頼【県→市町村】は令和7年6月上旬頃を予定しています。
工事等の契約・着工は内示通知以降(7月頃(予定))しかできません。(内示通知前に契約・着工した場合は補助対象外となります。)
内示通知をした年度内に事業完了しない場合は補助対象外となります。(補助対象外の工事を完了する必要はありません。)
当補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金並びに公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付は受けることはできません。
補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続きの取扱に準拠しなければなりません。具体的には、福祉総務課監査指導室のホームページに掲載されている「社会福祉施設整備に係る契約事務の基準」を御確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansa-shidou/0000009364.html
■関係書類提出後のスケジュール(内示通知までの概略)
<工事の前年度>
6月上旬 【県→市町村→法人】関係書類の提出依頼(7月上旬 提出期限)
2月末~3月 【県→市町村】県予算の採択・不採択を通知
※ 予算が限られているため、提出書類をもとに審査を行い、県予算の採択の可否を決定します。不採択となることがありますので、御承知おきください。
3月頃 【県→法人】県予算で採択された整備に対して、国への協議資料の作成依頼
3月頃 【県→国】協議資料を提出
<工事の年度>
7月頃(予定) 【国→県→法人】内示通知
※ 国に協議したすべての整備が国に採択されるとは限りません。
障害福祉課地域生活支援グループ 〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2 Tel:052-954-6292 Fax:052-954-6920
障害者の自立した生活を支援するため、地域の需要に応じ、障害者が居住又は日中活動の場として利用する福祉施設を整備する社会福祉法人等に対し、施設整備費の一部を予算の範囲内において補助するものです。
※ 建設予定地が指定都市(名古屋市)・中核市(豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市)の場合は、各自治体に直接お問い合わせください。(中核市に設置する障害児入所施設、児童発達支援センターは県で実施します。)
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