高松港国際コンテナ定期航路及び高松港国際フィーダー航路を利用して輸出又は輸入を行う荷主に対し、高松港コンテナターミナル振興協議会が、予算の範囲内で、その経費の一部を助成することにより、香川県や高松港におけるコンテナ貨物量の増大に寄与することを目的としています。
① 助成対象期間内におけるコンテナ貨物取扱量のうち、前年度のコンテナ貨物取扱量より増加した部分については、増加分1TEUにつき1万円とする。
ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、10万円を上限とする。
② 助成対象者のうち、上海航路及び青島・大連・新港(天津)航路を利用して輸出又は輸入を行う荷主については、助成対象期間内において中国航路を利用したコンテナ貨物取扱量のうち、前年度の中国航路を利用したコンテナ貨物取扱量と同等の取扱量に相当する部分(当該年度の中国航路取扱量が前年度を下回った場合、当該年度の取扱量に相当する部分)について、1TEUにつき5千円を追加する。
ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、15万円を上限とする。
③ 助成対象者のうち、助成対象期間内において、香川県高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町以外の地域(以下「遠隔地域」という。)を国内発着地とする陸上輸送等の国内輸送を行うコンテナ貨物については、コンテナ1本につき5千円を追加する。ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、10万円を上限とする。
助成対象期間内において外貿コンテナ航路及び国際フィーダー航路を利用している荷主のうち、それぞれの航路において次の要件を全て満たすものとする。
(1)外貿コンテナ航路 ① 助成対象期間内における外貿コンテナ航路を利用したコンテナ貨物取扱量(外貿コンテナ航路を利用した輸出又は輸入コンテナ貨物(空コンテナを除く。)の取扱量をいう。以下同じ。)が、前年度のコンテナ貨物取扱量と比較して増加していること。 ② 国内に事業所を有する事業者(個人を含む。)であること。 (2)国際フィーダー航路 ① 助成対象期間内における国際フィーダー航路を利用したコンテナ貨物取扱量(国際フィーダー航路を利用した輸出又は輸入コンテナ貨物(空コンテナを除く。)の取扱量をいう。以下同じ。)が、前年度のコンテナ貨物取扱量と比較して増加していること。 ② 国内に事業所を有する事業者(個人を含む。)であること。 2 前項の荷主は、船荷証券(B/L)に記載された荷主とする。ただし、第三者との契約などにより荷主として船荷証券に記載されていない場合でも、当該第三者が発行する書面により、実質上の荷主であることが客観的に証明されていると協議会会長(以下「会長」という。)が認めるときは、助成対象とする。
高松港国際コンテナ定期航路及び高松港国際フィーダー航路を利用して輸出又は輸入を行う荷主に対し、高松港コンテナターミナル振興協議会が、予算の範囲内で、その経費の一部を助成することにより、香川県や高松港におけるコンテナ貨物量の増大に寄与することを目的としています。
① 助成対象期間内におけるコンテナ貨物取扱量のうち、前年度のコンテナ貨物取扱量より増加した部分については、増加分1TEUにつき1万円とする。
ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、10万円を上限とする。
② 助成対象者のうち、上海航路及び青島・大連・新港(天津)航路を利用して輸出又は輸入を行う荷主については、助成対象期間内において中国航路を利用したコンテナ貨物取扱量のうち、前年度の中国航路を利用したコンテナ貨物取扱量と同等の取扱量に相当する部分(当該年度の中国航路取扱量が前年度を下回った場合、当該年度の取扱量に相当する部分)について、1TEUにつき5千円を追加する。
ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、15万円を上限とする。
③ 助成対象者のうち、助成対象期間内において、香川県高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、さぬき市、東かがわ市、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町及びまんのう町以外の地域(以下「遠隔地域」という。)を国内発着地とする陸上輸送等の国内輸送を行うコンテナ貨物については、コンテナ1本につき5千円を追加する。ただし、助成対象期間内で、1荷主の1申請につき、10万円を上限とする。
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