兵庫県姫路市:令和5年度 事業所用太陽光発電設備等導入促進事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 0%

姫路市では市内事業所に太陽光発電設備や蓄電池を設置する場合、その経費の一部を補助します。
補助金の交付申請は、対象設備の設置前(オンサイトPPAやリースの場合は契約前)とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事への着手と料金の支払い(オンサイトPPA又はリース契約)をすることとしています。補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合やPPA契約又はリース契約をした場合は、補助金が交付されませんので注意ください。

補助金の額は、次の1及び2の合計額です。ただし、500万円が上限です。
1.太陽光発電設備の太陽電池出力(単位はキロワットとし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円(オンサイトPPAモデル及びファイナンスリース契約による場合にあっては、2万5千円)を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2.蓄電池の蓄電容量(単位はキロワット時とし、単電池の定格容量、単電池の公称電力、セルの数の積で算出された値とし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に3万5千円を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

太陽光発電設備や蓄電池の設置導入費


姫路市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所に太陽光発電設備や蓄電池を設置する事業者

2023/04/12
2024/01/31
・以下のすべてをみたすことが条件です。
市内の事業所に対象設備を設置するものであること。(ただし、オンサイトPPAモデル又はファイナンスリース契約の場合、この補助金の全額(蓄電池を設置する場合は5分の4以上)が、需要家が負担すべきサービス料金又はリース料金に充当されること)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないこと。
設置される太陽光発電設備が次の要件をすべて満たすこと。
ア 停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する
イ 太陽電池出力が10キロワット以上
ウ 未使用品
設置される蓄電池は、次の要件をすべて満たすものであること。
ア 太陽光発電設備の設置と併せて設置するものであること
イ 定置型蓄電池(業務・産業用)で、4,800アンペアアワー・セル以上のものであること
ウ 太陽光発電設備で発電した電気を優先的に蓄電するものであり、平時に充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
エ 未使用品
太陽光発電設備等の設置工事に着手していないこと。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付申請書と添付書類を環境政策室へ提出してください。
補助金の交付申請額が予算の範囲を超えた日に複数の申請があった場合、その日の申請者全員を対象に姫路市が抽選を行います。

姫路市役所環境局環境政策室 住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階 電話番号: 079-221-2462 ファクス番号: 079-221-2469

姫路市では市内事業所に太陽光発電設備や蓄電池を設置する場合、その経費の一部を補助します。
補助金の交付申請は、対象設備の設置前(オンサイトPPAやリースの場合は契約前)とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事への着手と料金の支払い(オンサイトPPA又はリース契約)をすることとしています。補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合やPPA契約又はリース契約をした場合は、補助金が交付されませんので注意ください。

補助金の額は、次の1及び2の合計額です。ただし、500万円が上限です。
1.太陽光発電設備の太陽電池出力(単位はキロワットとし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に2万円(オンサイトPPAモデル及びファイナンスリース契約による場合にあっては、2万5千円)を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2.蓄電池の蓄電容量(単位はキロワット時とし、単電池の定格容量、単電池の公称電力、セルの数の積で算出された値とし、小数点以下第2位未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に3万5千円を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

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