福井県:社会福祉施設におけるサービス継続支援事業費補助金(感染症発生時のかかり増し経費補助)(介護分)
2022年11月04日
★令和5年10月1日より、職員への手当および施設内療養費の上限等が変更となります。
手当(超過勤務手当を除く)
⇒ 職員一人あたり日額4,000円まで ひと月あたり20,000円が限度
施設内療養費
⇒ 療養者一人あたり1日5千円
施設内療養費(追加補助)
⇒ 療養者一人あたり1日5千円
施設内療養費(追加補助)の条件
⇒ 大規模施設(定員30名以上) 1日の療養者が10名以上いる場合
小規模施設(定員29名以下) 1日の療養者が4名以上いる場合
上記の変更の詳細は、
01 福井県社会福祉施設におけるサービス継続支援事業費補助金(介護分)交付要綱 (PDF形式:221KB)
02 別添1、別添2(PDF形式:186KB)
をご確認ください。
-----
福井県では、「福井県社会福祉施設におけるサービス継続支援事業費補助金(介護分) 」として、新型コロナウイルス感染症発生時において必要な介護サービスを継続して提供するため 、マスクなどの衛生用品の購入や職員の手当支給等のかかり増し経費に対しての支援を行います。
上限額:33万円~1133万円/1事業所
申請期限:
令和6年1月1日から令和6年3月31日までに感染が収束したもの
※3月31日までに感染が発生し、4月1日以降も継続している場合は、
3月31日までにかかった経費について申請可能
令和6年5月31日(金)〆
※令和5年12月以前に収束したものについては申請の受付を終了しておりますが、令和5年12月1日から12月31日までに感染が収束したもので、期限(令和6年1月10日)までの提出が困難である旨を事前にご連絡いただいていた場合は、なるべくお早めに申請書をご提出ください。
※期限までの提出が難しい場合はご相談ください。
※国の予算上限に達した場合、補助ができなくなるおそれがありますので、あらかじめご了承ください。
※10月1日以降、主に施設内療養費について交付条件が変更となっておりますので、申請される際は交付要綱をよくご確認ください。
※原則、令和5年4月1日以降に発生した経費が対象となります。ただし、既に申請書をご提出いただいているもの、令和5年3月以降に収束したものは令和4年度分も対象となります。
なお、申請時点で支払いが完了しているものを申請の対象とします。
感染の発生より前に購入した物品等の経費は対象となりません。
なお、以下の経費については対象となりませんので、ご注意ください。
・空気清浄機、パーテーション等の備品
・体温計やゴミ箱(感染性廃棄物の廃棄用で、使い捨てのものは除く)など、感染が収束した後も使用可能なもの
・飲食物(栄養補助食品含む)
・通所、訪問事業所等が休業した際の休業補償
・事業所で自主的に行った抗原検査、PCR検査に要した費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行う。
(1)利用者または職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等
(2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(3)県または福井市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等 ((1)、(2)の場合を除く)
(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等
(6)通所系サービスで自主的に訪問サービスを実施した事業所等
(7)(1)、(3)または自主的に休業した介護サービス事業所と連携した事業所
2023/05/08
2024/05/31
・クラスターの発生等の特別な事情により、交付要綱に定める基準単価では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合は、別途、厚生労働省に提出する個別協議書の作成が必要となります。個別協議を希望する場合は事前にご相談ください。
・厚生労働省との協議に時間を要するため、補助金交付決定の時期が通常の申請と比較して遅くなります。また、厚生労働省との協議の結果、承認を受けられない場合もありますのでご了承ください。
申請期限:発生した月の2か月後の月末までに申請書をご提出ください(発生した月は含まない)。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類一式を郵送または電子メール等で提出してください。
長寿福祉課介護サービスグループ 電話番号:0776-20-0332 | ファックス:0776-20-0713 | メール:choju@pref.fukui.lg.jp 福井市大手3丁目17-1 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
★令和5年10月1日より、職員への手当および施設内療養費の上限等が変更となります。
手当(超過勤務手当を除く)
⇒ 職員一人あたり日額4,000円まで ひと月あたり20,000円が限度
施設内療養費
⇒ 療養者一人あたり1日5千円
施設内療養費(追加補助)
⇒ 療養者一人あたり1日5千円
施設内療養費(追加補助)の条件
⇒ 大規模施設(定員30名以上) 1日の療養者が10名以上いる場合
小規模施設(定員29名以下) 1日の療養者が4名以上いる場合
上記の変更の詳細は、
01 福井県社会福祉施設におけるサービス継続支援事業費補助金(介護分)交付要綱 (PDF形式:221KB)
02 別添1、別添2(PDF形式:186KB)
をご確認ください。
—–
福井県では、「福井県社会福祉施設におけるサービス継続支援事業費補助金(介護分) 」として、新型コロナウイルス感染症発生時において必要な介護サービスを継続して提供するため 、マスクなどの衛生用品の購入や職員の手当支給等のかかり増し経費に対しての支援を行います。
上限額:33万円~1133万円/1事業所
申請期限:
令和6年1月1日から令和6年3月31日までに感染が収束したもの
※3月31日までに感染が発生し、4月1日以降も継続している場合は、
3月31日までにかかった経費について申請可能
令和6年5月31日(金)〆
※令和5年12月以前に収束したものについては申請の受付を終了しておりますが、令和5年12月1日から12月31日までに感染が収束したもので、期限(令和6年1月10日)までの提出が困難である旨を事前にご連絡いただいていた場合は、なるべくお早めに申請書をご提出ください。
※期限までの提出が難しい場合はご相談ください。
※国の予算上限に達した場合、補助ができなくなるおそれがありますので、あらかじめご了承ください。
※10月1日以降、主に施設内療養費について交付条件が変更となっておりますので、申請される際は交付要綱をよくご確認ください。
関連する補助金