神奈川県横浜市:令和6年度 スタートアップ立地促進助成金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

横浜におけるスタートアップ・エコシステムの形成に向けて、国内外のスタートアップを横浜に誘致するとともに、市内スタートアップの事業拡大を支援するために、スタートアップの横浜市内初進出と、市内での拡張移転に対して助成金を交付します。

・「横浜市初進出」、「市内拡張移転」ともに、次の基準で算定した金額を交付します。
(1) 助成上限額:50万円
(2) 算出方法:対象面積(㎡)×2万円
※対象面積のうち小数点以下は切り捨て


横浜市
中小企業者,小規模企業者
重点分野(子育て・モビリティ)、IT分野、健康・ライフサイエンス分野、環境・エネルギー分野、観光・MICE分野、先端技術分野、イノベーション創出分野 ※各分野における詳細な事業内容に関してはお問い合せください

■対象分野
IT分野、健康・ライフサイエンス分野、環境・エネルギー分野、観光・MICE分野、先端技術分野、イノベーション創出分野

2024/06/26
2025/03/31
■本助成金におけるスタートアップ
①及び②に合致する企業が本助成金の対象となります。
①イノベーションや新たなビジネスモデルの構築、新たな市場の開拓により、創業から短期間で急成長を目指す企業のうち、中小企業基本法第2条第1項「中小企業者の範囲」に定義される会社
(以下に示す海外スタートアップの場合、中小企業者の範囲に該当するものと認められる者)
・会社法第2条第2号に規定する外国会社
・外国会社が総議決権若しくは総出資金額の3分の1超を有する会社
②「資金調達」または「スタートアップ成長支援プログラム」の要件に合致すること

■主な要件
・設立から15年を経過していないこと
・「3 対象分野」の事業を実施する会社法第2条第1号に規定される会社であること。
・対象企業に所属し、賃金給与その他これらに相当するものを支給されている者(代表以外の役員含む)が1人以上であること。
・1期分の決算を作成していること、または資本金若しくは出資額が500万円以上であること。
・事業所等の設置が「賃貸借契約」、または「サービスオフィス契約(施錠可能な個室その他占有スペースに設置するもの)」に基づくこと
・設置する事業所等の床面積が8㎡以上であること(拡張移転の場合は、8㎡以上増加すること)。
・対象面積には、居住部、倉庫部、店舗部分等は含まない。

事業所等の物件契約締結の前に「事業計画概要書(第1号様式)」をご提出いただく必要があります。
まずは、物件等契約締結の前に、担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

・事業計画概要書提出(契約締結前)
・契約締結/事業開始
・申請書等提出
・審査/交付決定通知
・交付請求書提出
・助成金交付

・宛先:ke-shinsangyo@city.yokohama.lg.jp (横浜市経済局イノベーション推進課 担当:雲丹亀うにがめ・後藤) ・電話:045-671-3487 ※メール件名を「【問合せ】スタートアップ立地促進助成金について(企業名)」とし、本文に「①企業名 ②担当者氏名」を明記のうえご連絡ください。

横浜におけるスタートアップ・エコシステムの形成に向けて、国内外のスタートアップを横浜に誘致するとともに、市内スタートアップの事業拡大を支援するために、スタートアップの横浜市内初進出と、市内での拡張移転に対して助成金を交付します。

運営からのお知らせ