山形県:令和4年度 スタートアップ(創業)支援事業費補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

山形県の産業を牽引する中核的ビジネスの担い手となるスタートアップの創業を支援するため、創業時及び事業化に係る経費を補助します。
補助率2分の1・上限額 100万円/150万円

Ⅰ創業立ち上げ事業
市場調査費(委託費、専門書購入費)、専門家費用(謝金・旅費・委託費)、評価・実証試験・試作品製作に要する費用(試験委託費、材料費、製作委託費)、広告宣伝費(HP作成費用、パンフレット作製費用)、工事費購入費、備品等、機械装置・工具・器具購入費、リース料、事務所等賃借料、光熱水費、通信費、従業員の人件費
Ⅱ事業化促進事業
専門家費用(謝金・旅費・委託費)、評価・実証試験・試作品製作に要する費用(試験委託費、材料費、製作委託費)、知的財産権関連経費、展示会出展費用(出展料、旅費、出展ブース施工費用、出展ブース装飾費用、出展ブーススタッフの人件費、資料等配送費用)、認証取得関係経費 コンサルタント、税理士、会計士、社会保険労務士、行政書士、司法書士な ど 工事費は単価50万円未満とする 機械装置・工具・器具、備品等の物品は1件あたり10万円未満とする 知的財産権関連経費は、出願手数料、審査請求料及び登録料を除く 次の経費は補助対象経費として認められない ・交通費のうちグリーン車、ビジネスクラス等、特別に付加された料金 ・消費税及び地方消費税に係る経費(旅費等の内税を含む) ・収入印紙、振込に係る手数料 ・行政機関等からの他の補助金等を充当する経費


山形県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.創業立ち上げ事業
令和4年3月1日から令和5年2月28日までに創業した者又は創業する者が、山形県の中核的ビジネスの創出につながる新たなビジネスアイデアの事業化に向け、事業の立ち上げに取り組むもの
2.事業化促進事業
令和2年4月1日から令和5年2月28日までに創業した者又は創業する者が、山形県の中核的ビジネスの創出につながる新たなビジネスアイデアの事業化に取り組むもの

2022/09/30
2022/10/28
次に掲げる要件を満たしている必要があります。
① 県内において、補助対象事業を行う中小企業者であること。 万円② 事業区分Ⅰは令和4年3月1日から令和5年2月 28 日までに、事業区分Ⅱは令和2年4月1日から令和5年2月 28 日までに、株式会社等の設立の登記を行い、その代表者であること。 ③ 登記上の所在地が県内にあること。 ④ 主たる事業拠点が県内にあること。 ⑤ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第167 条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 ⑥ 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと。⑦ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のないものを除く。)。 ⑧ 厚生労働省が実施している雇用関係助成金について、不正受給をしてから3年を経過しない事業主又は交付申請日以後交付決定の日までの間に不正受給をした事業主でないこと。 ⑨ 労働保険料を滞納していないこと(令和2年度の労働保険料を滞納していないこと。)。 ⑩ 応募申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行っていない事業主であること。 ⑪ 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱(平成 15 年4月1日施行)に基づく指名停止措置を受けていないこと。 ⑫ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っていないこと。 ⑬ 宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出は郵送又は持参とします。
募集期間最終日の午後5時15分まで到着したものを有効とします。

産業労働部産業技術イノベーション課ものづくり振興担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2358 ファックス番号:023-630-2695

山形県の産業を牽引する中核的ビジネスの担い手となるスタートアップの創業を支援するため、創業時及び事業化に係る経費を補助します。
補助率2分の1・上限額 100万円/150万円

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