青森県三戸郡南部町:商工業者販売促進事業費補助金(DX等対応事業)
南部町では、原油価格及び物価高騰の影響により減少した売り上げと客足の回復を図るための「販売促進」、「DX等対応」の各事業に対し補助金を給付します。販売促進事業については、令和7年度に申請された方でも利用できます。DX等対応事業については、令和5~7年度に申請された方は利用できません。販売促進事業とDX等対応事業の併用はできません。予算に達し次第終了となります。
1. ソフトウェアの新規導入、更新費
2. ソフトウェアの新規導入、更新に伴い必要となるパソコン等の新規導入、更新費
3. インターネット等の環境整備費※店舗兼自宅への整備にかかった補助対象経費は2分の1を乗じた額を対象額とする。
4. 電子決済システム等の新規導入、更新費
5. ホームページ新規作成費
※新規に作成するものは完成品を印刷し提出。
6. ホームページ更新・情報追加費
※更新・追加は前後の比較できるものを印刷し提出。
その他町長が必要と認める経費
広告媒体のデザイン・印刷、看板・のぼり旗・横断幕の製作、新聞広告・新聞折り込み、インターネット広告、展示会出展等を行う販売促進事業、及びソフトウェアの新規導入・更新、パソコン等の新規導入・更新、インターネット等の環境整備、電子決済システムの新規導入・更新、ホームページの新規作成・更新・情報追加等を行うDX等対応事業
2026/04/01
2027/02/26
1.主たる事業所が町内にある小規模事業者又は中小企業者であり、次のいずれかにも該当する者。
ア 法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
イ 個人事業主にあっては、当該事業の代表者が町内に居住し、南部町の住民基本台帳に記載されていること。
2.町税の滞納がないこと。
3.個人又は法人が、暴力団やその関係者でないこと。
4.下記の補助対象者に該当し、かつ、補助対象外の者に該当しないこと。
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・以下の条件を満たした特定非営利活動法人
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
・認定特定非営利活動法人でないこと
※令和5~7年度に申請された方は利用できません。
■注意事項
・令和8年4月1日以降に導入したもの、これから導入するものが補助対象です。
(これから導入する場合、令和9年2月28日までに支払い、実績報告まで完了できること。)
・販売促進事業とDX等対応事業の併用はできません。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
(令和8年4月1日以降に着手した事業で、既に事業が完了している場合も、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ提出してください。)
(1)申請書ダウンロードは公募ページから
(2)〈法人の場合〉履歴事項全部証明書の写し
〈個人事業主の場合〉個人事業の開業届出書の写し(確定申告書の写しでも可)
(3)営業許可書の写し(許認可が必要な業種のみ)
(4)補助対象経費の支払内容が分かる書類
(事業開始前の場合→見積書等の写し、既に事業が完了している場合→請求書及び領収書等の写し)
(5)窓口に来られる方の本人確認ができる書類
(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書1点、若しくは健康保険証や年金手帳等などの顔写真なし身分証明書2点)
(6)事業により制作、購入した内容が確認できる写真(既に事業が完了している場合)
■申請期間
令和8年4月1日(火曜日)~令和9年2月26日(金曜日)まで
予算に達し次第、受付けを終了いたします。
■受付窓口
南部町役場商工観光課
南部町商工会本所、南部支所(※商工会会員事業者のみ)
南部町商工観光課 TEL:0178-38-5965
南部町商工会本所 TEL:0178-38-1159
南部町商工会南部支所 TEL:0179-23-0680
南部町では、原油価格及び物価高騰の影響により減少した売り上げと客足の回復を図るための「販売促進」、「DX等対応」の各事業に対し補助金を給付します。販売促進事業については、令和7年度に申請された方でも利用できます。DX等対応事業については、令和5~7年度に申請された方は利用できません。販売促進事業とDX等対応事業の併用はできません。予算に達し次第終了となります。
関連する補助金