青森県黒石市:企業立地促進条例に基づく支援制度(雇用促進助成金)
黒石市では、産業活性化および雇用機会の創出のため、市内に立地・操業される企業を対象として優遇・支援制度を用意している。黒石市企業立地促進条例に基づく支援制度として「固定資産税の課税免除」と「雇用促進助成金」の2つの優遇措置があり、進化する様々な企業の立地形態を考慮し、令和2年12月に指定要件が緩和された。
新規雇用者1人につき30万円、限度額は1指定施設あたり300万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
準工業地域、工業地域、工業専用地域その他市長が適当と認める地域における生産施設(製造業)、流通施設(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業)、物流拠点施設(製造業、卸売業または小売業が行う包装・荷役・保管)、情報処理施設(通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業)、特定業務施設(事務所、研修所)の新設・増設・用地取得・用地賃借による立地・操業、および当該施設における新規雇用者の継続雇用
2023/06/15
2027/01/20
対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他市長が適当と認める地域
対象施設:生産施設(製造業の用に供する施設)、流通施設(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業の用に供する施設)、物流拠点施設(製造業、卸売業または小売業を営む者が、物資の流通を目的に行う包装、荷役または保管の用に供する施設)、情報処理施設(通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業の用に供する施設)、特定業務施設(事務所、研修所の用に供する施設)
指定要件(用地取得型):土地を取得した日から5年以内に操業を開始することが条件。新設・空き施設は用地取得2,000㎡以上かつ延床面積1,000㎡以上、増設は用地取得1,000㎡以上かつ延床面積500㎡以上(増設後、延床面積合計1,500㎡以上)
指定要件(用地活用型):新設は延床面積1,000㎡以上、増設は延床面積500㎡以上(増設後、延床面積合計1,500㎡以上)
指定要件(用地賃借型):新設・空き施設は用地借地2,000㎡以上かつ延床面積1,000㎡以上、増設は用地借地1,000㎡以上かつ延床面積500㎡以上(増設後、延床面積合計1,500㎡以上)
指定要件(委託請負型):用地取得型・用地活用型・用地賃借型の対象となる事業者から事業施設の一部の使用権原を有償または無償等により付与され、相互の事業執行に必要な事業を営む企業で、投下固定資本5,000万円超
雇用促進助成金の要件:指定施設において事業を開始した日の3月前の日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までの期間に、新規雇用者を1年以上継続して雇用すること。新規雇用者とは、対象施設の設置に伴い当該施設の事業に従事させるために新たに雇用した市の住民基本台帳に記録されている者で、かつ雇用期間の定めのない者で、雇用保険法の被保険者となる者
指定申請書(様式第1号)の提出:事業開始日の属する年の翌年の1月20日まで
雇用促進助成金交付請求書(様式第8号)の提出:指定施設の事業開始後、2年を経過した年度の末日まで
〒036-0396 青森県黒石市大字市ノ町11番地1号
電話:0172-52-2111
ファクス:0172-52-6191
開庁時間:午前8時15分~午後5時
黒石市では、産業活性化および雇用機会の創出のため、市内に立地・操業される企業を対象として優遇・支援制度を用意している。黒石市企業立地促進条例に基づく支援制度として「固定資産税の課税免除」と「雇用促進助成金」の2つの優遇措置があり、進化する様々な企業の立地形態を考慮し、令和2年12月に指定要件が緩和された。
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