和歌山県日高郡みなべ町:梅干製造業経営支援資金利子補給金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
1%
令和6年度の梅不作や降雹等により影響を受けている梅干加工事業者を支援することを目的として、セーフティネット保証認定を受け、和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金(セーフティ枠)の融資を受けた方について、その支払利子額に対して一定割合の利子補給を行う制度です。
利子(和歌山県中小企業融資制度 経営支援資金(セーフティ枠)に係る融資の支払利子。資金使途は設備資金又は運転資金。利子補給利率1.0%以内、利子補給の対象となる融資の限度額は8,000万円以内)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
和歌山県中小企業融資制度の経営支援資金(セーフティ枠)による設備資金又は運転資金の調達
2026/04/01
2027/03/31
主として梅干製造業を営んでいる事業者であること
みなべ町内に住所を有する者で、みなべ町内の事業所で事業を営むもの又は商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店若しくは支店をみなべ町内に有する法人であること
和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金(セーフティ枠)の融資(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(セーフティネット保証制度)の規定に基づく特定中小企業者としてみなべ町長の認定を受けた者が対象)を受けている者であること(令和7年4月1日以降に融資が実行されていること)
町税(国民健康保険税を含む。)を完納していること
利子補給利率は1.0%以内、補助期間は3年間、利子補給の対象となる融資の限度額は8,000万円以内とする
毎年1月1日~12月31日までの利子支払終了後に申請を行う(年度ごとに申請が必要)。下記の申請書類をみなべ町役場産業課へ提出し、利子支払実績等の確認後、申請者に利子補給金が直接支払われる。
≪申請書類≫
1.利子補給金交付申請書
2.利子補給金請求書
3.利子支払済額証明書(金融機関の証明を受ける必要あり。金融機関所定の様式で融資実行日・年利・返済期間・月々の支払済額等が明示され証明を受けたものでも代用可)
4.支払額明細書(又は償還計画表、金融機関発行のもの)
5.商業登記簿(申請者が法人の場合のみ)
6.梅干製造事業の概要がわかる書類(事業所の場所・名称・内容等がわかるもの)
※利子補給の対象となる融資かどうかを判断するため、金融機関に確認を行う場合がある。
みなべ町役場 産業課
〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地
電話:0739-72-1337 FAX:0739-72-3893
令和6年度の梅不作や降雹等により影響を受けている梅干加工事業者を支援することを目的として、セーフティネット保証認定を受け、和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金(セーフティ枠)の融資を受けた方について、その支払利子額に対して一定割合の利子補給を行う制度です。
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