青森県上北郡野辺地町:機構集積協力金交付事業(地域集積協力金)
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経費補助率
0%
農地中間管理事業(農地バンク)を利用して農用地等の貸し借りを行った場合、一定の要件を満たせば機構集積協力金が交付される場合がある制度。詳細は農林水産省作成の「農地中間管理事業・機構集積協力金の概要」ファイルを参照のこと。
地域計画に基づいて、まとまった農地を農地バンクに貸し付けましょう︕農地バンクに貸し付けた農地の割合に応じて協⼒⾦をお⽀払いします。
補助事業協力金
■交付単価
区分1:2.8万円/10a
区分2:3.4万円/10a
※農地バンクを通じて農作業委託をした農地⾯積も対象となります。
その場合、1/2の交付単価になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農用地等を貸したい農家(出し手)から、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進めたい担い手(受け手)へ、農地中間管理機構を通じて農用地利用の集積・集約化を図る貸借事業
2026/04/01
2027/03/31
以下の①〜③のすべての交付要件を満たすこと
①農地バンクの活⽤⾯積が⼀定以上であること地域の農地⾯積に占める農地バンクへの貸付⾯積(農地バンクの活⽤率)が80%(中⼭間地域は60%)超であることが必要です。
②-1交付対象⾯積の10%以上が新たに担い⼿に集積されること交付対象⾯積(※)のうち10%以上が新たに認定農業者や認定新規就農者等の担い⼿に貸し付けられることが必要です。
②-2同⼀の耕作者が耕作する団地⾯積が10%以上増加すること地域の農地⾯積に占める同⼀の耕作者が耕作する1ha以上の団地⾯積が10%以上増加することが必要です。
③農地バンクに団地として農地を貸し付けること農地バンクへの貸付総⾯積のうち10%以上が1ha以上(中⼭間地域は0.5ha以上)の団地であることが必要です。
農用地等の貸し手(出し手)が農地中間管理機構を通じて貸借を申し込み、受け手とのマッチングが成立した場合に、出し手・機構・受け手の3者間で契約を締結する。
要件を満たせば機構集積協力金が交付される場合がある。
■問い合わせ
内容に関しては、各都道府県を担当する地方農政局等へ、お気軽にお問い合わせください
野辺地町役場
〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地1
TEL:0175-64-2111(代表)
FAX:0175-64-9594
農地中間管理事業(農地バンク)を利用して農用地等の貸し借りを行った場合、一定の要件を満たせば機構集積協力金が交付される場合がある制度。詳細は農林水産省作成の「農地中間管理事業・機構集積協力金の概要」ファイルを参照のこと。
地域計画に基づいて、まとまった農地を農地バンクに貸し付けましょう︕農地バンクに貸し付けた農地の割合に応じて協⼒⾦をお⽀払いします。
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