茨城県:特別高圧受電施設等電気料金支援事業/第6弾
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電気料金が高騰する中、国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧契約(契約電力及び受給電圧がそれぞれおおむね2,000キロワット以上、20,000ボルト以上での契約)で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を支援する事業です。今回は特別高圧受電施設等電気料金支援金第6弾(支給対象期間:2026年7月分~9月分)として実施します。
支援金は課税対象となります。
不正受給が判断された場合は支給額の返還及び加算金・延滞金の納付を要し、悪質な場合は申請者名及び屋号等の公表や告訴等の対応を行います。
電気料金(県内の特別高圧受電施設等に係る使用電力料金。支給対象期間は2026年7月・9月分、2026年8月分。使用電力1kWhあたりの支給単価は対象期間に応じて1.8円又は2.3円、百円未満切り捨て)
特別高圧受電施設等における電気料金の負担軽減(使用電力1kWhあたりの単価に基づく支援金の給付)
2026/10/26
2026/11/30
支給申請時点において県内に特別高圧電力利用施設を有し、当該施設の電気料金を現に負担している事業者で、次のいずれかに当てはまる者であること(①小売電気事業者から直接的に特別高圧電力の供給を受けている中小事業者、②小売電気事業者から特別高圧電力の供給を受けている県内の商業施設等の施設内に事務所又は事業所を有し、当該施設で特別高圧電力から配電された電力の供給を受けている中小事業者等、③小売電気事業者等から特別高圧電力の供給を受けている茨城県内の保険医療機関のいずれか)
支給申請後においても茨城県内での営業の継続が確実であると認められる者であること
国、地方公共団体、公共法人(国立大学法人、独立行政法人等)、暴力団及び暴力団員等、代表者又は役員のうちに暴力団員等がいる中小事業者、性風俗関連特殊営業を行う事業者、政治団体、宗教団体、大企業及びみなし大企業などは対象外となること
宣誓事項(PDF:116KB)及び同意事項(PDF:82KB)を確認した上で、「茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金(第6弾)支給申請書兼請求書(エクセル:84KB)」に必要事項を記入し、添付書類と併せていばらき電子申請・届出サービス(https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=95783)より提出する。
申請の手引き(PDF:244KB)も参照のこと。
茨城県産業戦略部中小企業課 経営支援室(特別高圧担当)
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3550(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)
FAX番号:029-301-3569
メールアドレス:tokukou(at)pref.ibaraki.lg.jp(送付時は(at)を@に書き換え)
電気料金が高騰する中、国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧契約(契約電力及び受給電圧がそれぞれおおむね2,000キロワット以上、20,000ボルト以上での契約)で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を支援する事業です。今回は特別高圧受電施設等電気料金支援金第6弾(支給対象期間:2026年7月分~9月分)として実施します。
支援金は課税対象となります。
不正受給が判断された場合は支給額の返還及び加算金・延滞金の納付を要し、悪質な場合は申請者名及び屋号等の公表や告訴等の対応を行います。
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