和歌山県橋本市:農業用ハウス災害復旧事業
自然災害により農業用ハウスに被害を受けた農業者に対し、農業用ハウスの補修等に対する補助金を交付することにより、農業生産活動の速やかな再開および被災した農業者の農業経営の安定を図ります。
資材等の購入費用
※ただし、暖房設備、灌水施設等の付帯設備に係る経費、国の災害復旧事業等の補助事業が活用できる経費は対象外。
【補助額・補助金限度額】 補助対象経費の1/2(1,000円未満切捨て)・上限20万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自然災害により農業用ハウスに被害を受けた農業者農業用が農業用ハウスの補修等をおこなうこと
2026/07/27
2027/03/31
【農業用ハウス災害復旧事業】
市内に住所を有する農業者であること/復旧した農業用ハウスを3年以上活用して農業経営を継続する意思があること/市税その他市に対する債務の滞納がない者であること。
【補助対象事業・補助対象経費の要件】
自然災害により倒壊等の被害を受けた出荷を目的とした農作物の生産に要する農業用ハウス(園芸施設共済事務取扱要領に規定するプラスチックハウス2~6類)の補修または建替え(原則として、被災前と同面積・同機能のものに限る)を行うために必要な資材等の購入費用とする。
要綱様式をダウンロードし経済推進部 農林振興課へ申請してください。
各事業の申請に必要な様式は「農業振興条例関連事業補助金 様式集」(https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/keizaisuisinbu/norinshinko/nougyousinkou-jyourei/18280.html)にまとめられており、必要な様式を用いて橋本市経済推進部農林振興課へ申請する。
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113
ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォームによるお問い合わせ:https://www.city.hashimoto.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29
自然災害により農業用ハウスに被害を受けた農業者に対し、農業用ハウスの補修等に対する補助金を交付することにより、農業生産活動の速やかな再開および被災した農業者の農業経営の安定を図ります。
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