滋賀県大津市:介護施設等整備費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
本市の区域内において介護施設等の建設等を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって社会福祉の増進を図ることを目的とする。
創設:新たに施設を整備すること。
増築:既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をすること。
大規模修繕:竣工から一定年数(20年)を経過した既存施設において、本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、次のいずれかに該当する整備をすること。
⑴ 使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
⑵ 使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
⑶ 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事
⑷ 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事
⑸ アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事
⑹ 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備
⑺ 滋賀県が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上必要な補強改修及び設備の整備
⑻ 施設事業を行う場合に必要な既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等施設等の基盤整備を図るための改修工事
⑼ 地震防災対策上倒壊等の危険性のある施設等の耐震補強のために必要な補強改修工事
⑽ 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる上記に準ずる工事
施設開設準備経費 介護施設等の開設、既存施設の増床又は介護療養型医療施設から介護医療院への転換の際に必要となる設備整備、職員の雇用その他の準備を行うこと。
スプリンクラー設備等整備:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に定めのある既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラ―設備等整備事業の対象事業のうちスプリンクラー設備を設置する事業を行うこと。
消火ポンプユニット等設置:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラ―設備等整備事業の対象事業のうち消火ポンプユニット等を設置する事業(スプリンクラー設備を設置する事業と併せて行うものに限る。)を行うこと。
自動火災報知設備整備:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラ―設備等整備事業の対象事業のうち自動火災報知設備を設置する事業を行うこと。
火災報知設備整備:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラ―設備等整備事業の対象事業のうち消防機関へ通報する火災報知設備を設置する事業を行うこと。
防災改修等:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業の対象事業を行うこと。
非常用自家発電設備整備:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業の対象事業のうち非常用自家発電設備整備事業を行うこと。
水害対策強化整備:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業の対象事業のうち水害対策強化事業を行うこと。
給水設備整備:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある高齢者施設等の給水設備整備事業の対象事業を行うこと。
ブロック塀等改修整備:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業の対象事業を行うこと。
換気設備整備:地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金要綱に定めのある高齢者施設等の換気設備整備事業の対象事業を行うこと。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2027/03/31
本市の区域内において介護施設等の建設等を行う者
健康福祉部 介護・福祉施設課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2738
ファックス番号:077-524-4700
本市の区域内において介護施設等の建設等を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって社会福祉の増進を図ることを目的とする。
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