滋賀県大津市:信用保証料補助金
物価高騰等の影響を鑑み、市内の中小企業者及び小規模企業者が、令和8年度滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち対象となる融資制度を利用する際に滋賀県信用保証協会に支払う信用保証料に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって中小企業者等の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。
(注)
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。
滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち、次に掲げる資金の融資実行に伴い、滋賀県信用保証協会に支払った信用保証料。
セーフティネット資金
緊急経済対策資金
短期事業資金
補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とします。
補助率:10分の10(100%)
補助上限額:50万円
市内の中小企業者及び小規模企業者が、令和8年度滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち対象となる融資制度を利用すること
2026/09/01
2027/02/15
次のいずれにも該当する者に限ります。
法人の場合は市内に本店登記を有する者、個人事業主の場合は開業届等に記載の主たる事業所を市内に有する者であること。
令和8年4月1日から令和9年2月15日までの期間において、令和8年度滋賀県中小企業振興資金融資制度に係る融資の実行を受け、信用保証料を支払っていること。
国税及び地方税を滞納していないこと。
大津市暴力団排除条例(平成23年条例第49号)に規定する排除措置対象法人等でないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業(保証協会が保証対象業種としているものを除く。)を営む者でないこと。
■その他
中小企業者とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者とし、小規模企業者とは、同条第5項に規定する小規模企業者とします。(特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人などは対象外となります。)
国、県その他の機関から信用保証料に対する補助金の交付を受ける場合は、支払った信用保証料の額から当該補助金の額を控除した額を補助対象経費とします。
補助金の交付を受けた方が、補助対象融資の繰上返済等により保証協会から信用保証料の全部又は一部の返戻を受けたときは、当該返戻を受けた信用保証料の額のうち、本市の補助金の交付割合に相当する額を、大津市信用保証料補助金返還届出書(様式第8号)を市長に提出のうえ、速やかに市に返還してください。
市は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた方に対して報告を求め、又は関係する場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは関係者に質問その他必要な指示をすることとします。
■申請期間
令和8年9月1日(火曜)から令和9年2月15日(月曜)17時まで(必着)
(注)令和8年4月1日以降に、令和8年度滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち対象となる融資制度に係る融資の実行を受け、信用保証料を支払ったものが対象となります。
■提出先
産業観光部商工労働政策課
■提出方法
郵送、持参又はEメール
交付申請書兼請求書(様式第1号)、誓約書兼同意書(様式第2号)は押印が必要となりますので、必ず郵送又は持参にて提出してください。その他の書類はEメールでの提出が可能です。
Eメールの場合はPDFに変換して送信してください。添付ファイルの容量が大きい場合、受信できないことがありますので分割して送信してください。(目安容量:Eメール1通につき4MB)
(注)窓口持参の場合は、平日の9時から17時まで。
最終日は、Eメールの場合も17時必着(一部Eメール不可の書類有)
産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053
物価高騰等の影響を鑑み、市内の中小企業者及び小規模企業者が、令和8年度滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち対象となる融資制度を利用する際に滋賀県信用保証協会に支払う信用保証料に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって中小企業者等の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。
(注)
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施します。
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