徳島県:次世代育成支援対策施設整備に係る実施希望状況調査(要望調査)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

県では、国の令和9年度次世代育成支援対策施設整備費の国庫補助協議に向けて、実施希望状況調査を行います。つきましては、該当する計画がある場合は、別紙「次世代育成支援対策施設整備に係る実施希望状況調査票」を作成の上、必要書類を添付して提出してください。なお、当該補助事業に係る徳島県予算が不承認となった場合又は国庫補助協議において補助の対象とならなかった場合は、この補助金は交付されませんので、御承知ください。

補助事業に要する費用


徳島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象施設の新設(創設)、改造(改築)、修理(大規模修繕等)

2026/10/09
2026/10/27
次に掲げる全ての要件を満たす事業者とする。
⑴徳島県内に主たる事務所を置く障がい福祉サービス事業等を実施する社会福祉法人、日本赤十字社、特定非営利活動法人のいずれかであること。

⑵地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する事業者でないこと。

⑶徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中の業者でないこと。

⑷役員(法人の監査役及び幹事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人でないこと。
ア、精神の機能の障がいにより職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ、イに該当する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ、社会福祉法第56条第8項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
オ、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当すると認められる者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められる者

■対象施設
障害児入所施設、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
別紙「次世代育成支援対策施設整備に係る実施希望状況調査票」を作成の上、必要書類(調査票末尾に記載)を添付して、令和8年10月27日(火)必着(メールによる提出。メールでお送りいただいた際には、お電話で御一報ください。)で提出。

スケジュール(見込み):
【令和9年1月下旬~2月上旬】国庫補助協議(県→国)
【令和9年4月上旬】国庫補助内示(国→県)、補助内示(県→事業者)
【令和9年7月末頃】補助金交付申請(事業者→県、県→国)、交付決定(国→県、県→事業者)、事業着手

徳島県保健福祉部障がい福祉課 事業者支援担当 〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地 電話番号:088-621-2248 FAX番号:088-621-2241 メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp

県では、国の令和9年度次世代育成支援対策施設整備費の国庫補助協議に向けて、実施希望状況調査を行います。つきましては、該当する計画がある場合は、別紙「次世代育成支援対策施設整備に係る実施希望状況調査票」を作成の上、必要書類を添付して提出してください。なお、当該補助事業に係る徳島県予算が不承認となった場合又は国庫補助協議において補助の対象とならなかった場合は、この補助金は交付されませんので、御承知ください。

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