茨城県那珂郡東海村:創業者向け事務所等開設支援補助金

上限金額・助成額106万円
経費補助率 50%

東海村では,特定創業支援等事業を受けて証明書の交付を受けた方が,村内で初めて賃貸による店舗・事務所・工場(事務所等)を開設する場合,創業支援期間に限り,事務所等の賃料の一部を補助しています。また,補助金の交付を受けた事業者は,補助対象期間の終了後も,おおむね5年間,村内で事業を継続する必要があります。
※申請期間中であっても,予算がなくなり次第,募集を終了させていただきます。

賃料(事務所等の賃料。1年目は月額5万円,2年目は月額3万円が上限,補助期間2年間), 礼金(事務所等開設に係る礎金。上限10万円,1回限り)


東海村
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
村内で初めて賃貸による店舗・事務所・工場(事務所等)を開設すること

2026/04/01
2027/03/31
以下のいずれかに該当し,村内で初めて賃貸による店舗・事務所・工場(事務所等)を開設する方が対象
特定創業支援事業を受け,証明書の交付を受けた方
東海村産業・情報プラザ「アイヴィル」にある創業オフィス・デスクに1か月以上入居した方
【対象となる創業支援期間】
創業予定者:創業予定日の6か月前から創業日まで
法人・個人事業主:設立日または開業届提出日から5年間
【補助の条件】以下をすべて満たしていること
週4日以上営業すること
事務所や店舗が居宅との兼用でないこと
事務所等の貸主が,補助対象者(法人の場合はその代表者)の3親等以内の親族でない,補助対象者が経営する会社,またはそのグループ会社の役員でないこと
事務所等を第三者に又貸しする者でないこと,又貸しを目的として事務所等を借り受ける者でないこと
補助金の交付を受けた事業者は,補助対象期間の終了後も,おおむね5年間,村内で事業を継続する必要がある

新規申請の場合:東海村創業者向け事務所等開設支援補助金交付申請書,誓約書,創業事業計画書,開業届の写し(個人事業主)または履歴事項全部証明書の写し(法人),賃貸借契約書,その他村長が必要と認める書類を揃えて産業政策課へ申請(事前に相談が必要)
更新申請の場合:交付申請書,誓約書,創業事業計画書,(前回提出時から変更がある場合のみ)開業届の写し・履歴事項全部証明書の写し,(変更がある場合のみ)賃貸借契約書,直近の確定申告書の写し(個人事業主)または直近の決算書(法人),その他必要書類を提出
請求:礎金は支払後に,前期分(4~9月支払分賃料)は10月に,後期分(10~3月支払分賃料)は翌年度4月に,それぞれ交付請求書と支払を証明する書類の写しを提出

産業部 産業政策課 産業政策推進担当(東海村産業・情報プラザ アイヴィル内)〒319-1118 茨城県那珂郡東海村舟石川駅東三丁目1番1号 電話番号:029-287-0925 ファックス:029-283-5001

東海村では,特定創業支援等事業を受けて証明書の交付を受けた方が,村内で初めて賃貸による店舗・事務所・工場(事務所等)を開設する場合,創業支援期間に限り,事務所等の賃料の一部を補助しています。また,補助金の交付を受けた事業者は,補助対象期間の終了後も,おおむね5年間,村内で事業を継続する必要があります。
※申請期間中であっても,予算がなくなり次第,募集を終了させていただきます。

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