愛媛県中小企業団体中央会では、組合が取引力強化促進を図るために実施する共同販売・共同宣伝、組合員企業紹介等のために組合が行うホームページやチラシの作成等、組合および組合員の受注促進等の取り組みに対して助成している。実施対象組合を公募により募集する。
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費等
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等、取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。
A.共同事業活性化:共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
B.受注促進:共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
C.ブランド構築:連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
D.取引条件改善:団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
E.その他:上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。
※補助事業の実施期間は、交付決定から令和8年1月8日までであること
2026/10/01
2026/10/30
■補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和8年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
※小規模事業者:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人
■補助対象組合の要件(次の全てに該当すること)
(1)事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
(2)本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
(3)本年度、本事業と同様の内容の事業について、国等から助成を得ていないこと。
(4)組合等の財政が健全であること。
(5)反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと。
(6)上記「■補助対象者」で定める組合等のうち、(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和8年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
応募申請書類として①申請書(正1部、副1部)、②添付書類(定款、直近年度の事業報告書及び決算関係書類、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書、組合員名簿)を提出し応募する。応募のあった事業計画をもとに選考委員会において選考を行い、補助対象組合を選定する。交付決定後、補助事業を実施する。
※補助対象組合の選定は、応募のあった事業計画をもとに選考委員会において選考を行う(選考基準:①補助対象組合としての適合性、②事業実施の必要性、③事業計画の妥当性、④実施効果(取引力強化の実現性等)など)。
愛媛県中小企業団体中央会 振興部 産業支援係 松山 TEL:089-955-7150 E-mail:matsuyama@bp-ehime.or.jp
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