山梨県山梨市:空き店舗活用促進事業補助金制度
商業の活性化や、買物難民問題等の緩和を目的に、空き店舗を活用して新規出店する個人、団体等へ、店舗の改修費・店舗の賃借料に対し補助金を交付する制度です。
補助金の交付を受けるためには、山梨市の事業認定を受ける必要があります。
改修費(店舗の改修工事等にかかる費用), 家賃補助(店舗の賃借料)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗を活用した新規出店(商業・飲食・サービス業等の営業開始)
2025/04/01
2027/03/31
山梨市空き店舗活用促進事業補助金の趣旨を理解し、賛同した上で、空き店舗を利用し、営業する者
空き店舗を継続して2年以上営業に活用する者
空き店舗の活用に当たって、小売業、飲食店その他サービス業を業とする者。ただし、事務所として使用する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。
通常週3日以上昼間に営業する者。
空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体ではない者
山梨市内の店舗を廃業又は休業し、店舗を移転しようとする者ではないこと。
山梨市以外の市町村を含む市町村民税の滞納がない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う、又は行う恐れのある組織の構成員ではない者
必要書類(山梨市空き店舗活用促進事業認定申請書(様式第1号)、履歴書又は定款・登記事項証明書等、開業計画書(様式第2号)、開業資金計画書(様式第3号)及び収支計画書(様式第4号)、改修等の場合は図面・見積書・写真、賃借の場合は契約書の写し、市町村民税の納税証明書、その他市長が必要と認めるもの)を用意し、市の窓口(本庁舎西館3階商工労政課商工労政担当)まで提出し、山梨市の事業認定を受ける。認定事業者となった後、補助金の交付対象となる。
提出された書類は山梨市商工会と連携して審査する。
山梨市役所 本庁舎西館3階 商工労政課 商工労政担当 〒405-8501 山梨県山梨市小原西843 Tel:内線2362,2363
商業の活性化や、買物難民問題等の緩和を目的に、空き店舗を活用して新規出店する個人、団体等へ、店舗の改修費・店舗の賃借料に対し補助金を交付する制度です。
補助金の交付を受けるためには、山梨市の事業認定を受ける必要があります。
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