石川県金沢市:金沢もてなしの伝統文化資産保存活用奨励金
金沢市では、一定要件を満たした料亭や和風旅館を「金沢もてなしの伝統文化資産」に認定し、認定施設の経営者に対し、施設が持つ風情、情緒、佇まいを保存・活用するための奨励金を交付します。
伝統文化資産の事業者に対し、毎年度、保存活用奨励金を交付します。
・建物 :営業用の延床面積が1,000㎡以上の施設 年50万円
上記以外の施設 年25万円
・庭園 :庭園の面積が100㎡以上の施設 年50万円
上記以外の施設(庭園を有する施設に限る) 年25万円
・従業員: 常時、料理人5人以上を雇用する施設 年50万円
上記以外の施設 年25万円
※各区分ごとの奨励金を合算した額を交付します。
「金沢もてなしの伝統文化資産」に認定された施設の風情、情緒、佇まいを保存、活用するための奨励金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)料亭
和風設備の客席を設け、加賀料理その他の金沢の伝統的料理を提供し、客に遊興又は飲食をさせることを主たる業務としている店舗で、長年にわたり地域に密着し、かつ、本市の和の文化に触れることができるもの。
(2)和風旅館
旅館業法第2条第3項に規定する旅館営業を営むための施設のうち、全客室数に対する和室で ある客室の数の割合が2分の1を超え、かつ、和風設備の客席を設けている施設。
2022/04/01
2026/03/31
次の各号のすべてに該当する料亭、和風旅館のうち、市長が適当と認めた施設
(1)文化的景観区域内で営業していること
(2)(1)の区域内での営業期間が連続100年(戦前の和風建築の場合は30年)以上であること
(3)料理人を雇用し、その料理人が調理した日本料理を客に提供していること
(4)歴史的な価値の高い建築物、庭園、文献又美術品を所有していること
①認定申請書の提出
「金沢もてなしの伝統文化資産」の認定を希望する方は、「金沢もてなしの伝統文化資産認定申請書」を提出してください。
②認定申請書の審査 提出された認定申請書について、市が書面審査や現地実態調査を行い、また専門家による審査会の意見を聴いて、金沢もてなしの伝統文化資産の認定の可否を決定します。
産業政策課 郵便番号:920-8577 住所:金沢市広坂1丁目1番1号 電話番号:076-220-2204 ファックス番号:076-260-7191
金沢市では、一定要件を満たした料亭や和風旅館を「金沢もてなしの伝統文化資産」に認定し、認定施設の経営者に対し、施設が持つ風情、情緒、佇まいを保存・活用するための奨励金を交付します。
伝統文化資産の事業者に対し、毎年度、保存活用奨励金を交付します。
・建物 :営業用の延床面積が1,000㎡以上の施設 年50万円
上記以外の施設 年25万円
・庭園 :庭園の面積が100㎡以上の施設 年50万円
上記以外の施設(庭園を有する施設に限る) 年25万円
・従業員: 常時、料理人5人以上を雇用する施設 年50万円
上記以外の施設 年25万円
※各区分ごとの奨励金を合算した額を交付します。
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