山形県西置賜郡白鷹町:正社員化促進事業奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

若者の長期の雇用安定と優秀な人材の確保・定着を促進するため、町内の中小企業事業主の皆さんが、非正規雇用労働者を正社員に転換した場合に、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)に上乗せして、町奨励金を支給します。

奨励金
■奨励金額(1人あたり)
有期→正規:小規模事業主⇒20万 中小企業事業主⇒15万
無期→正規:小規模事業主⇒10万 中小企業事業主⇒7.5万


白鷹町
中小企業者,小規模企業者
非正規雇用労働者を正社員に転換すること

2026/04/15
2027/03/12
次の各号の全てを満たすものとする。
(1)町内に雇用保険適用事業所がある中小企業事業主(小規模事業主を含む)であること。
(2)令和7年4月1日以降に支給対象労働者の転換等を実施し、支給対象労働者に係る国 助成金のうち、「有期→正規」及び「無期→正規」のいずれかの区分について、山形労 働局長から支給決定を受けていること。
(3)町税等に未納・滞納がないこと。

■支給対象労働者
次の各号を全て満たす者とする。
(1)国助成金の「有期→正規」及び「無期→正規」のいずれかの区分を実施された労働者 であること。
(2)転換等された日において、50歳未満であること。
(3)転換等された日において、町内の事業所で勤務する労働者であること。
(4)転換等された日において、町内に住所があること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)転換等の実施報告
支給対象労働者の転換等を実施してから原則として60日以内に、必要書類を提出ください。
 ※(2)の支給申請書の提出が令和8年度の下記申請期限までに行えない場合においても、転換等の実施報告書を提出ください。
 ただし、令和9年度において町で予算措置できない場合、本奨励金を支給申請することができませんので、あらかじめご了承ください。

(2)支給申請書の提出
山形労働局長がキャリアアップ助成金を支給決定した日から30日以内又は 令和9年3月12日のいずれか早い日までに、必要書類を提出ください。
※令和8年2月12日から令和8年5月15日までの間に山形労働局長から国助成金の支給決定を受けた事業者については、令和8年6月15日までに提出ください。

商工観光課商工振興係 商工業の振興、関係団体の支援、労働、雇用対策に関すること 電話番号:0238-87-0696(直通) メールアドレス:shoukou@so.town.shirataka.yamagata.jp

若者の長期の雇用安定と優秀な人材の確保・定着を促進するため、町内の中小企業事業主の皆さんが、非正規雇用労働者を正社員に転換した場合に、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)に上乗せして、町奨励金を支給します。

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