創業初期の中小企業者が事務所等の用に供するために賃借する建物の賃借料を補助することで、事業の安定化を図り、もって本市の経済の活性化に資することを目的としています。
※予算額に達し次第、受付を終了します。
※令和7年度から補助対象者・補助金の額の一部が変更となっています。申請にあたっては、必ず以下の要件等をご確認ください。
・枚方市立地域活性化支援センターインキュベートルーム使用者・きらら創業実践塾(短期集中型を除く)・若手起業家支援事業受講者の方は対象者1に該当します。
・対象者1には該当せず、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けた方は対象者2に該当します。
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