広島県福山市:2025年度 経営力強化人材育成事業(ものづくり技術継承事業)

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

福山市内の中小企業の皆さまがグループ等を構成して、ものづくり技術の継承や技能・技術の向上などを重点とした人材育成事業を実施する際にかかる費用の一部を助成するものです。

会場・機械器具使用料、講師謝金、受講料、加工材料費、旅費、印刷製本費、郵送料等
 ※旅費は対象事業費の1/4を上限とする。

補助金額=補助対象経費× 1/2 以内
  (限度額:30万円)


福山市
中小企業者,小規模企業者
ものづくり技術の継承や技能・技術の向上等を重点とした事業継承に資する実技指導又は実技指導を含む講習会等の人材育成事業で、当該年度の事業採択日から年度末日までの間で実施するもの

2025/03/28
2026/03/31
次に掲げる条件を全て満たす者とする。ただし、みなし大企業は除く。
(1) 中小企業者で構成するグループで当該グループの構成員の2分の1以上が福山市内に本社又は主たる事業所を有する者
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)で当該団体の構成員の2分の1以上が福山市内に本社又は主たる事業所を有する者
(3) 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しない者
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でない者。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でない者
(5) 補助金の交付申請書の提出日又は補助金の実績報告書提出日の時点で倒産(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第35条第1項第1号に規定する倒産をいう。)している事業主(再生手続開始の申立て(民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てをいう。)又は更生手続開始の申立て(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立てをいう。)を行った事業主であって、事業活動を継続する見込みがある者を除く。)でない者
(6) 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意する者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■募集期間
随時受付をします。
申請書類を審査のうえ、交付決定を行います。交付決定通知後に事業を実施してください。

産業振興課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 9階 産業振興担当 Tel:084-928-1039 Fax:084-928-1733

福山市内の中小企業の皆さまがグループ等を構成して、ものづくり技術の継承や技能・技術の向上などを重点とした人材育成事業を実施する際にかかる費用の一部を助成するものです。

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