佐賀県多久市:中小企業等省エネ設備導入支援補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

多久市では、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対し、光熱費負担の軽減及び事業継続を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、省エネ設備の導入を支援する事業を行います。国、県、市その他の団体が交付する補助金等であって、本補助金の対象経費と同一の経費に対するものの交付を受けている場合、または受ける見込みがある場合は対象外となります。申請期間終了後、申請額が予算額を上回った場合は抽選により交付対象者を決定します。補助金は実績払いであり、交付決定前に購入・設置されたものは補助対象となりません。

設備費(省エネルギー設備の購入に要する経費)、設計費(補助対象設備の設計に要する経費)、設置費(補助対象設備の設置に要する経費)


多久市
中小企業者,小規模企業者
市内の事業所に、LED照明機器・空調機器・冷蔵庫・冷凍庫・製氷機・温水機器・エコキュート・ガス・石油ストーブ・ガス調理機器等の省エネ機器、または経済産業省指定の高効率空調・業務用給湯器・冷蔵冷凍設備等の指定ユーティリティ設備を新規に導入する事業

2026/08/17
2026/09/30
中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主を含む)であること。収益事業を営む一般社団法人、一般財団法人および特定非営利活動法人を含むが、一次産業(農業・林業および漁業)を営む者を除く。

中小企業基本法上の大企業が発行済株式等の2分の1以上(複数の大企業合計で3分の2以上)を所有する、いわゆるみなし大企業でないこと。

市内に事業所を有し、現に事業を営んでいること。事業所が住宅と併用されている場合は、生活の用に供する部分と事業の用に供する部分が明確に区別されていること。

市内の事業所に省エネルギー設備を導入すること。

市税等の滞納がないこと。市税等の滞納状況については、市長が関係部署に紹介することに同意すること。

自己または自社の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

国、県、市その他の団体が交付する補助金等であって、本補助金の対象経費と同一の経費に対するものの交付を受けていない、または受ける見込みがないこと。

この年度において、既にこの補助金の交付決定を受けていないこと(申請は1事業者1回限りとする。)。

申請書提出期間(令和8年8月17日から令和8年9月30日まで)に、補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、見積書の写し、確定申告書等の営業実態確認資料、省エネ設備導入前の現場写真(更新の場合)、カタログ等の写し、市内取扱事業者不存在申立書(該当時)、収支予算書、誓約書兼同意書等を多久市商工会に提出する。申請額が予算額を上回った場合は抽選により交付対象者を決定する。交付決定後に設備を購入・設置し、令和9年1月15日までに実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付される(実績払い)。

多久市商工観光課(〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1 電話:0952-75-2117 Fax:0952-75-2129 メール:shokokanko@city.taku.lg.jp)、多久市商工会(〒846-0002 佐賀県多久市北多久町大字小侍687番地19 電話:0952-74-2144 Fax:0952-74-4090 メール:taku@sashoren.or.jp)

多久市では、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小企業者等に対し、光熱費負担の軽減及び事業継続を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、省エネ設備の導入を支援する事業を行います。国、県、市その他の団体が交付する補助金等であって、本補助金の対象経費と同一の経費に対するものの交付を受けている場合、または受ける見込みがある場合は対象外となります。申請期間終了後、申請額が予算額を上回った場合は抽選により交付対象者を決定します。補助金は実績払いであり、交付決定前に購入・設置されたものは補助対象となりません。

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