佐賀県西松浦郡有田町:未来へつなぐ有田焼支援事業補助金【窯業を下支えする業種の後継者(候補者)の雇用・育成】/二次募集
【窯業を下支えする業種の後継者(候補者)の雇用・育成】に対する補助金の二次募集。陶磁器関連事業者等又は後継者(候補者)個人が行う、窯業を下支えする業種の後継者(候補者)の雇用・育成のための取組や、後継者(候補者)の住居に係る費用の一部、採用に係る経費等に対し、予算の範囲内において有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金を交付する。「陶磁器関連事業者等」とは、陶磁器関連事業者、陶磁器関連組合・団体を指す。申請年度において、本補助金もしくは有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金の交付決定を受けたものでないことが条件(併用不可)。補助対象期間は令和9年4月1日~令和9年3月31日(雇用・研修開始前の場合は、交付決定の日から1か月以内に雇用・研修を開始する必要あり)。
住居費(後継者(候補者)の住居に係る賃借料)、研修費(後継者(候補者)の研修に係る謝金、場所代、焼成代、材料代等の自社研修費(官公庁への支払いを除く))、採用費(後継者(候補者)の採用に係る広告宣伝費、人材紹介サービスの利用料等(人件費を除く))、その他(町長が必要と認める経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
窯業を下支えする業種の後継者(候補者)の雇用・育成事業
2026/08/12
2026/08/26
町内に事業所又は住所を有すること。
町税等を完納していること。
申請年度において、本補助金もしくは有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金の交付決定を受けたものでないこと。
同一の募集期間において、同一の陶磁器関連事業者等が申請を行っていないこと。
暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の反社会勢力との関係を有していないこと。
社会通念上不適切であると判断される事業者等ではないこと。
(後継者(候補者)の要件)陶磁器関連事業者等から、平均週に3回以上、窯業を下支えする業種の技術の研修を受けている者又は受ける予定である者。
(後継者(候補者)の要件)型、生地、絵具若しくは釉薬の製造業又は絵付業その他の窯業を下支えする業種の技術を習得する意思がある者。
申請書等の提出(郵送または持参、受付期間 令和8年8月12日(水曜日)~令和8年8月26日(水曜日)、消印有効、持参は8時30分~17時15分)→ 町による審査(必要に応じて面談を実施)→ 交付決定(審査結果を令和8年9月7日(月曜日)までに文書にて通知)→ 事業の実施(雇用・研修等)→ 実績報告書等の提出・補助金の請求
有田町役場 商工観光課 〒849-4192 有田町立部乙2202番地 電話番号:0955-46-2500 Fax番号:0955-46-2100 メールアドレス:syoko@town.arita.lg.jp
【窯業を下支えする業種の後継者(候補者)の雇用・育成】に対する補助金の二次募集。陶磁器関連事業者等又は後継者(候補者)個人が行う、窯業を下支えする業種の後継者(候補者)の雇用・育成のための取組や、後継者(候補者)の住居に係る費用の一部、採用に係る経費等に対し、予算の範囲内において有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金を交付する。「陶磁器関連事業者等」とは、陶磁器関連事業者、陶磁器関連組合・団体を指す。申請年度において、本補助金もしくは有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金の交付決定を受けたものでないことが条件(併用不可)。補助対象期間は令和9年4月1日~令和9年3月31日(雇用・研修開始前の場合は、交付決定の日から1か月以内に雇用・研修を開始する必要あり)。
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