佐賀県多久市:浄化槽補助金交付

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

多久市では、補助対象区域内において、住宅等に浄化槽を設置しようとする方に予算の範囲内で補助金を交付しています。
工事費が補助限度額に満たない場合は当該工事費から1,000円未満を切り捨てた額が補助金額となります。

工事費(浄化槽本体設置に係る工事費)、工事費(宅内配管工事費。単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換を行う場合のみ)、撤去費(単独処理浄化槽の撤去費)、撤去費(汲み取り便槽の撤去費)


多久市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
浄化槽法に規定する構造基準に適合し、BOD除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽を、補助対象区域内の住宅等に設置する事業。宅内配管工事(単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの転換を行う場合)、単独処理浄化槽または汲み取り便槽の撤去も対象とする。

2026/04/01
2027/03/31
■補助の対象となる浄化槽
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいいます。この場合において、10人槽以下のものにあっては、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知に定める「浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(以下「国庫補助指針」という。)が適用されるものをいいます。

■補助の対象となる区域
市内全地域のうち、公共下水道事業認可区域および農業集落排水処理区域を除く区域です。詳しくは環境課上下水道係までご確認ください。

■補助についての注意点
次の事項に一つでも当てはまる場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
・既に合併浄化槽を設置している方
・浄化槽法第5条1項に基づく設置の届け出の審査を受けずに、浄化槽を設置する方
・住宅等を建築される方で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する方
・住宅等を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない方
・市長が別に定める浄化槽の工事基準に適合しない方法により浄化槽を設置する方
・市長が補助金の交付の可否を決定する前に浄化槽の設置工事に着手した方
・市税等を滞納している方
・販売の目的で浄化槽付き住宅等を建築(改築を含む)する方
※ご不明な点があれば、事前にご相談ください。

①補助対象区域の確認:環境課にて補助対象区域の確認をする
②申請書の提出:申請書類と添付書類を環境課へ提出
③補助金交付決定:申請内容に不備がなければ、補助金交付決定通知書が送付される
④浄化槽設置工事:補助金交付決定通知書を受理後、設置工事に着手
⑤実績報告書の提出:実績報告書と添付書類を環境課へ提出
⑥完了検査:申請者・浄化槽設備士・環境課職員の三者が立ち会う
⑦補助金額の確定:完了検査が適合ならば、補助金確定通知書が送付される
⑧補助金交付請求:補助金交付請求書を環境課へ提出
⑨補助金交付:請求書提出後、1カ月ほどで交付される

環境課上下水道係 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1 Tel:0952-75-2179 Fax:0952-75-2757

多久市では、補助対象区域内において、住宅等に浄化槽を設置しようとする方に予算の範囲内で補助金を交付しています。
工事費が補助限度額に満たない場合は当該工事費から1,000円未満を切り捨てた額が補助金額となります。

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