徳島県阿南市:中心市街地空き店舗等活用事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

中心市街地(阿南市都市計画マスタープランに定める中心商業・業務地)の対象区域内の通りに面した部分に位置する空き店舗等を活用して新たに出店する事業者に対し、その経費(空き店舗等の改修費等)の一部を助成し、中心市街地のにぎわい創出と活性化を図るものです。
補助金は予算の範囲内で交付します。詳細は下記をご覧のうえ、ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
 ※予算額:400万円
 ※「通り」とは、「人や車が通行できる町中の道」を指します。

⑴  空き店舗等の改修費(店舗として活用する部分の外装及び内装工事等で建物の増改築に該当しないものに限る。)
⑵  当該空き店舗等で使用する設備購入費

※消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費に含みません。

補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額
(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
補助限度額:1件当たり100万円


阿南市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中心市街地の対象区域内の通りに面した部分に位置する空き店舗等を活用して新たに出店する店舗の開業事業

2026/07/01
2027/03/31
■対象者
この補助金の交付を受けることのできる者は、「阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)第2条第2号に掲げる空き店舗等を活用して、店舗の開業を行うため、空き店舗等の改修又は当該空き店舗等で使用する設備の購入を予定している事業者(要綱第2条第3号)又は個人創業者(要綱第2条第4号)とします。

■対象者の要件
補助金交付の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
⑴ 阿南市内(以下「市内」という。)に住所を有する満18歳以上の個人事業者及び個人創業者(交付申請時に市外に住所を有していた場合は、実績報告書の提出までに市内に住所を有し、2年以上継続して居住することが見込まれること。)若しくは市内に主たる事業所(本社、本店含む。)を有する法人
⑵ 出店する店舗の業種が阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金交付要綱の別表第2の小分類の欄に規定する業種であること。
⑶ 当該空き店舗等を賃貸し、又は使用貸借すること。
⑷ 金融機関から事業資金に係る融資を受けていること。
⑸ 当該空き店舗等の開業に当たって、阿南商工会議所、那賀川町商工会又は羽ノ浦町商工会の経営指導を受け、経営計画を策定している又は実績報告書の提出時までに策定すること。
※経営計画については、創業される方は創業計画も可とします。
⑹ 当該空き店舗等を転貸して事業を営むものでないこと。
⑺ 市税を滞納していない者(交付申請時に市外に住所を有していた場合は、住所地の納税証明書を交付申請書に添えて提出すること。)
⑻ 中心市街地内の店舗から空き店舗等へ移転するものでないこと。ただし、事業拡大に伴い移転する場合その他市長が特に認める場合はこの限りでない。
⑼ 補助金交付申請を行う日前1年以内に、中心市街地内の店舗における営業を廃し、当該店舗が空き店舗となっていないこと。
⑽ 当該空き店舗等において、2年以上継続して営業することが見込まれること。
⑾ 当該空き店舗等において、週5日以上営業し、かつ、夜間(午後5時から翌日の午前5時までの時間帯をいう。)のみの営業でないこと。
⑿ 開業等に必要な資格等を有していること。
⒀ 当該空き店舗等での開業に当たって、他の公的補助を受けていないこと。
⒁ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがない業種であること。
⒂ 犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。

※(注意)次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
⑴  阿南市の「輝け阿南!新規創業促進補助金交付要綱(令和6年阿南市要綱第58号)」及び「チャレンジ都市阿南創造事業補助金交付要綱(令和4年阿南市要綱第47号)」並びに「阿南市中小企業等振興支援補助金交付要綱(令和8年阿南市要綱第40号)」に基づく補助金のいずれかの交付を受けている又は受けたことがある者
⑵  事業者及び個人創業者と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にある者。法人にあっては、代表取締役若しくは法人の役員と店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にある者
⑶  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む又は営む予定の者
⑷  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する者
⑸  前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の趣旨に照らして適当でないと認める者

基本的な手続きの流れは次のとおりです。書類は、阿南市産業部商工戦略課まで郵送又は持参してください。
⑴ (申請者→市):補助金交付申請書(様式第1-1号)及びその他関係書類を提出する。
⑵ (市→申請者):交付決定通知書(様式第5号)の送付。
※補助金を交付することが適当でないと認めたときは、交付不承認通知書(様式第6号)を送付します。
⑶ (被交付決定者→市):補助対象事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は令和9年3月19日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第12号)及びその他関係書類を提出する。
⑷ (市→被交付決定者):実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付額確定通知(兼返還命令)書を通知します。
⑸ (被交付決定者→市):交付額確定の通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第16号)を提出する。
⑹ (市→被交付決定者):補助金交付請求書が提出された後、補助金を交付します。

⑴  「補助金交付申請書」の提出
※申請書は、店舗開業前で、かつ改修工事の着手の日の前日及び設備購入の前日までに提出してください。また、申請書には、「阿南市中心市街地空き店舗等活用事業補助金交付要綱」第7条に規定する関係書類を添えて提出してください。

⑵  申請受付期間
令和8年7月1日から随時募集

※予算に達した時点で受付を終了します。(予算額:400万円)
また、事前相談についても随時行います。

産業部 商工戦略課 TEL:0884-22-3290E-Mail:shoukou@anan.i-tokushima.jp

中心市街地(阿南市都市計画マスタープランに定める中心商業・業務地)の対象区域内の通りに面した部分に位置する空き店舗等を活用して新たに出店する事業者に対し、その経費(空き店舗等の改修費等)の一部を助成し、中心市街地のにぎわい創出と活性化を図るものです。
補助金は予算の範囲内で交付します。詳細は下記をご覧のうえ、ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
 ※予算額:400万円
 ※「通り」とは、「人や車が通行できる町中の道」を指します。

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