高知県香美市:鍛冶屋創業支援事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

本補助金は、香美市の伝統的工芸品である土佐打刃物を継承していくことを目的として、香美市にある鍛冶屋創生塾を卒業後、香美市で鍛冶屋を創業する者等を支援するため、その創業に要する経費を補助します。
補助限度額に達するまで複数年度申請することが可能です。
重複交付の禁止:香美市商工観光振興事業費補助金の交付を受けた場合は、当該補助事業について、補助金の交付は行いません。その他の国や県の補助金等については、交付を受けてもかまいませんが、同じものに対して複数の補助金を充てることがないようにご注意ください。

事業所の賃貸(敷金、礼金、保証金等は除く。)に係る経費
事業所の改修費、新増改築費
設備、備品購入費
消耗品費(ただし、原材料費は除く。)
機械搬入等に係る賃借料(トラックレンタル代等。)


香美市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
香美市にある鍛冶屋創生塾に在学している者、卒塾翌年度から7年が経過していない者又は、これらに準ずる者として鍛冶屋創生塾と特定の関係(講師助手等)があり高知県土佐刃物連合協同組合が認める者で、継続発展する見込みのある鍛冶屋をすでに開業している者又は、開業しようとしている者が行う創業に係る事業

2026/06/01
2027/01/29
(1)香美市にある鍛冶屋創生塾に在学している者、卒塾翌年度から7年が経過していない者又は、これらに準ずる者として鍛冶屋創生塾と特定の関係(講師助手等)があり高知県土佐刃物連合協同組合が認める者
(2)継続発展する見込みのある鍛冶屋をすでに開業している者又は、開業しようとしている者
(3)市町村税の滞納がない者
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者ではありません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者

交付決定の取消及び補助金の返還:次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることがあります。
・当初の申請後、5年以内に鍛冶屋の開業を届出しなかったとき。
・補助事業完了後5年未満で事務所を香美市外へ移転したとき。
・要綱及びマニュアルで定められていることに違反したとき。
・補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
・補助事業を中止(廃止)したとき。
・その他市長が不適当と認めたとき。

1. 要綱・マニュアル等の送付:資料を鍛冶屋創生塾塾生及び卒塾生等に送付します。
2. 事前相談:申請書を提出する前に、商工観光課へご相談ください。
3. 交付申請書等の提出:最終令和9年1月29日(金曜日)(必着)までに郵送等にて書類原本を商工観光課までご送付ください。
4. 交付決定通知書:交付決定通知日以降に購入したものが対象になります。交付決定前に備品等を購入しないようご注意ください。
5. 補助金の概算払請求:必要に応じて概算払を請求できます。
6. 実績報告・補助金の請求:事業完了後の精算払を請求できます。

商工観光課商工観光係直通 〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号 Tel:0887-53-1084 Fax:0887-53-5877

本補助金は、香美市の伝統的工芸品である土佐打刃物を継承していくことを目的として、香美市にある鍛冶屋創生塾を卒業後、香美市で鍛冶屋を創業する者等を支援するため、その創業に要する経費を補助します。
補助限度額に達するまで複数年度申請することが可能です。
重複交付の禁止:香美市商工観光振興事業費補助金の交付を受けた場合は、当該補助事業について、補助金の交付は行いません。その他の国や県の補助金等については、交付を受けてもかまいませんが、同じものに対して複数の補助金を充てることがないようにご注意ください。

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