大分県別府市:新湯治・ウェルネス産業創出支援事業補助金
新湯治・ウェルネス(注1)の産業化を図るため、市内において温泉効能の科学的根拠(注2)を活用した産業の創出に取り組む中小企業者に対し、予算の範囲内で別府市新湯治・ウェルネス産業創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
(注1) 新湯治・ウェルネス
医療・美容・健康をテーマに、温泉効能の科学的根拠を示し、自然、食、文化などの様々な地域資源と組み合わせることにより、心身の健康増進及び長期滞在型観光の確立を目指す取組をいう。
(注2) 温泉効能の科学的根拠
別府市が提示する温泉入浴効果の研究結果を根拠とした温泉入浴により期待できる効果をいう。
募集件数:数件 ※審査により決定します。
■対象経費
人件費
補助対象事業に直接従事する従業員に対する人件費
※市内に住所を有する者に限る
※代表者及び役員、同一世帯の親族の人件費は除く
商品及びサービス開発・改良に要する経費
マーケティング調査費、開発費 等
販路開拓・広報に要する経費
展示会出展等にかかる参加費及び旅費、パンフレット印刷費、 ホームページ制作・改修費、広告費 等
ウェブサイト等の開発・構築に要する経費
システム構築費 等
設備費・工事費
内外装工事費用、機械設置、備品購入費用 等
※不動産及び車両購入費は対象外
※PC・タブレットなど汎用性の高い備品は補助金額の1割以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のすべてに該当する事業
1.温泉効能の科学的根拠を活用した事業
2.新湯治・ウェルネスの産業化につながる事業
3.事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業
2026/06/01
2026/07/31
補助事業の対象者は、次のすべてに該当するものとします。
・別府市内に本店又は主たる事業所(個人にあっては住所)を有していること。
・許認可等を必要とする事業にあっては、当該事業について必要な許認可等を受けていること。
・市税の滞納がないこと。
※補助金の交付対象とならない場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可又は届出を要する事業を行う者
・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・その他市長が適当でないと認める者
■補助対象期間
申請日から令和9年1月31日(日曜日)
※補助対象期間中に支払完了した経費が補助対象になります。
■説明会
下記日程にて補助金申請等の流れや温泉効能の科学的根拠についての説明会を実施します。
1回目
令和8年6月9日(火曜日)13:30~14:30 別府市役所1階レセプションホール
2回目
令和8年7月2日(木曜日)13:30~14:30 別府市役所1階レセプションホール
※1回目もしくは2回目のいずれかへの参加を推奨します。下記からお申し込みください。
別府市新湯治・ウェルネス産業創出支援事業補助金説明会参加申込フォーム(https://logoform.jp/form/ktEY/1547363)
■審査
申請書類提出後、外部審査員等による審査会を実施します。
申請者による5分間のプレゼンテーション後、質疑応答を10分間行います。
※令和8年8月6日(木曜日)に実施予定です。
※審査結果に関する質問は、一切受け付けません。
新湯治・ウェルネス推進室
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎2F)
電話:0977-21-1222
Eメール:wt-ma@city.beppu.lg.jp
新湯治・ウェルネス(注1)の産業化を図るため、市内において温泉効能の科学的根拠(注2)を活用した産業の創出に取り組む中小企業者に対し、予算の範囲内で別府市新湯治・ウェルネス産業創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
(注1) 新湯治・ウェルネス
医療・美容・健康をテーマに、温泉効能の科学的根拠を示し、自然、食、文化などの様々な地域資源と組み合わせることにより、心身の健康増進及び長期滞在型観光の確立を目指す取組をいう。
(注2) 温泉効能の科学的根拠
別府市が提示する温泉入浴効果の研究結果を根拠とした温泉入浴により期待できる効果をいう。
募集件数:数件 ※審査により決定します。
関連する補助金