滋賀県大津市:デジタル化セミナー開催事業費補助金
中小企業者を対象にその事業活動におけるデジタル技術の活用に関して必要な知識を習得させるための講習会を開催するものに対し、その開催に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、中小企業者が社会経済情勢の変化に対応し、デジタル技術を活用した経営課題の解決に取り組むことを促進し、もって中小企業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上を図ることを目的とする。
■対象経費
報償費、旅費、使用料、賃借料その他市長が必要と認める経費
(ただし、補助対象者を構成する者、補助対象者を構成する者と親会社等と子会社等の関係、親会社等を同じくする子会社等同士の関係、これらと同視しうる関係にある者との契約に基づき生じる経費を除く)
■補助金の額等
上限30万円(補助率:補助対象経費の10分の10)
ただし、補助対象者が中小企業者1者の場合又はこれに準ずる場合、補助率は補助対象経費の2分の1。
(注)収入(国、県の補助金や参加費等)がある場合、補助対象経費の合計額から当該収入を控除します。1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てた額とします。
次のいずれにも該当する講習会を開催する事業。
(1)受講者が自らデジタル技術を実地に体験することを通じて必要な知識を得られる方法で実施するものであること。
(2)専ら営業活動を行うことを目的として実施するものでないこと。
(3)本市から他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。
【補助対象事業例】
・Word、Excelなどのビジネス活用講座
・InstagramやLINEなどのSNS活用講座
・ChatGPTなどの生成AI講座
・Canvaを活用したデザイン講座など
(デジタル技術の活用により経営課題の解決が図られ、経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上につながる内容の講習会が対象)
2026/05/01
2027/01/29
【補助対象者】
次のいずれかに該当するものとします。
(1)一般社団法人大津市商店街連盟
(2)市内の商工会議所及び商工会
(3)中小企業団体その他の中小企業者等が協同して事業活動を行うために組織した団体(市内に主たる事務所を有するものに限る)
(4)中小企業者又はそのグループ
(5)職能団体その他の特定の属性を有する者により組織された団体(市内に主たる事務所を有するものに限る)
(6)その他市長が適当と認めるもの
【対象外となる場合】
・風俗営業を行う者
・暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有している者
・市税及びその延滞金等を滞納している者
・その他市長が適当でないと認める者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出先
520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市産業観光部 商工労働政策課(大津市役所別館3階)
・郵送または直接商工労働政策課窓口まで
・受付期間内必着。窓口持参の場合は17時まで。
産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053
中小企業者を対象にその事業活動におけるデジタル技術の活用に関して必要な知識を習得させるための講習会を開催するものに対し、その開催に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、中小企業者が社会経済情勢の変化に対応し、デジタル技術を活用した経営課題の解決に取り組むことを促進し、もって中小企業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上を図ることを目的とする。
関連する補助金