徳島県三好市:創業・空き店舗等再生支援事業補助金
空き店舗等を活用して事業活動を行う者、市内で新たに創業(第二創業含む)する者に対し、事業費の一部を支援する制度です。
空き店舗等再生支援事業:改修工事費
創業支援事業:別に定める創業に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.空き店舗等を活用して事業活動を行う者
2.市内で新たに創業(第二創業含む)する者
2025/04/01
2027/03/31
(1)本市以外の市町村を含む市町村税に滞納がないこと。
(2)1年以上事業の継続が見込まれること。
(3)市内に住所(法人の場合は本社又は事業所)を有し、又は事業開始に当たり市内に住所を有することが確実であること。
(4)三好市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団に関係するものでないこと。
(5)空き店舗を活用して事業を行う者にあっては、空き店舗の所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にする者でないこと。
(6)空き店舗を活用して事業を行う者にあっては、空き店舗の所有者又は親族(3親等以内の血族、配偶者及び2親等以内の姻族)でないこと。
(7)空き店舗を活用して事業を行う者にあっては、市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
(8)法律に基づく許認可等(資格を含む。)が必要な場合は、その許認可等を有し又はその取得が確実であること。
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当しないこと。
(10)前各号に掲げるもののほか、この要綱の趣旨に照らして不適当と認められる事業でないこと。
●補助対象者が新規創業者(第二創業含む)場合には下記の事項も満たしていること。
(1)三好市創業支援事業計画に揚げる「特定創業支援事業」又は市長が同等と認める研修を受講していること。
(2)事業計画書及び資金計画書作成について、阿波池田商工会議所又は三好市商工会の経営指導を受けて作成していること。
(3)当該事業を開始した後も、阿波池田商工会議所又は三好市商工会等の経営指導を受けること。
ステップ①:事前相談・指導 (※重要)
新規創業者(第二創業含む)の場合、事業計画書や資金計画書について、阿波池田商工会議所または三好市商工会の経営指導を受けて作成する必要があります。また、三好市が指定する「特定創業支援事業」などの研修の受講も要件となっています。
ステップ②:補助金の交付申請(事業着手前)
補助対象の事業(店舗の改修工事など)を始める前に、以下の必要書類を三好市商工政策課に提出します。
補助金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
資金計画書(様式第3号)
その他、資産状況が確認できる書類や見積書、図面など
ステップ③:審査・交付決定
三好市によって申請内容が審査され、問題がなければ「補助金交付決定通知書」が届きます。
ステップ④:事業の着手・実施
交付決定の通知が届いた後に、店舗の改修工事の契約・着工や、創業に関する事業を開始します。
ステップ⑤:事業完了・実績報告
事業が完了(工事や支払いがすべて終わった状態)したら、速やかに(かつ年度末の3月31日までに)実績報告書や、経費の支払いを証明する領収書などの書類を提出します。
ステップ⑥:額の確定・補助金の交付
提出した実績報告書に基づき市が検査を行い、補助金の額が確定します。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
ステップ⑦:事業開始後のフォロー
事業開始後も、引き続き阿波池田商工会議所や三好市商工会等からの経営指導を受けながら事業を継続します。
空き店舗等を活用して事業活動を行う者、市内で新たに創業(第二創業含む)する者に対し、事業費の一部を支援する制度です。
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