宮崎県:令和6年度 産業廃棄物トラックスケール設置支援事業費補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

「産業廃棄物税」は、最終処分場や焼却施設への搬入重量を課税標準としているため、産業廃棄物運搬車輌の重量を正確に計測するトラックスケールの設置を促進することにより、課税の適正化及び公正化を図るとともに、産業廃棄物処理業者の適正処理及び透明性の確保、排出事業者との信頼関係の向上を図ります。

経費の上限:象経費の2分の1以内の補助

  • (1)新設:上限2,000千円
  • (2)更新:上限1,500千円
  • (3)改修:上限1,000千円

お、補助金は設置後に精算払により交付します。

出事業者との信頼関係の向上を図ります。

廃棄物運搬車輌の重量を計測する機器(トラックスケール)及びこれに付随する電算処理システム機器の導入に要する経費(設備及び工事費)とし、事業所ごとの設置や、更新又は改修も対象となります。

注意:計量結果を帳票に印字できるシステムを導入するトラックスケールのみを対象とします。


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
産業廃棄物運搬車輌の重量を正確に計測するトラックスケールの設置

2024/04/22
2024/05/31
「県内の産業廃棄物処理業者」又は「排出する産業廃棄物を自ら処理する者(自己処理業者)」
注意1:交付要綱第2条各号のいずれか一つでも満たさない場合は、補助対象となりません。要件を満たしているか関係各所に照会を行います。
注意2:設置場所については、原則として「産業廃棄物処理施設設置許可証」又は「事前協議終了通知書」の交付を受けている必要があります

交付要綱に定める以下の書類を、下記の問合せ先まで1部提出してください。

補助金交付申請書(規則様式第1号)
事業計画書(要綱様式第1号)
収支予算書(要綱様式第2号)
設置又は改修予定のトラックスケールの概要を示す資料(位置図、平面図、実施設計図、パンフレット等)
トラックスケールに係る見積書の写し
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項、同条第6項、第14条の4第1項、同条第6項又は第15条の4の3のいずれかの許可又は認定を受けていることを証する書面の写し(自己処理業者を除く。)
県税に未納がないことの証明書(お近くの県税・総務事務所で発行を受けてください。)
特別徴収実施確認・開始誓約書(要綱様式第3号)
誓約書(要綱様式第4号)

■提出先
宮崎県環境森林部循環社会推進課企画・リサイクル担当
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7081
ファクス:0985-22-9314
メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県環境森林部循環社会推進課企画・リサイクル担当 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7081 ファクス:0985-22-9314 メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp

「産業廃棄物税」は、最終処分場や焼却施設への搬入重量を課税標準としているため、産業廃棄物運搬車輌の重量を正確に計測するトラックスケールの設置を促進することにより、課税の適正化及び公正化を図るとともに、産業廃棄物処理業者の適正処理及び透明性の確保、排出事業者との信頼関係の向上を図ります。

経費の上限:象経費の2分の1以内の補助

  • (1)新設:上限2,000千円
  • (2)更新:上限1,500千円
  • (3)改修:上限1,000千円

お、補助金は設置後に精算払により交付します。

出事業者との信頼関係の向上を図ります。

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