島根県:商業・サービス業外貨獲得支援補助金(県外進出支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

「島根県商業・サービス業外貨獲得支援補助金」は県外の大消費地など新たな市場の開拓や、インターネット販売(EC)事業の強化による外貨獲得を目指す取組に係る経費の一部を補助することにより、県内事業所の雇用の維持・拡大又は付加価値の向上を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的としています。

(1)県内本社整備:人事、経理、商品管理、在庫管理等のシステム構築又は改修費、システム関連機器の購入費又はリース費、備品購入費、改修費
(2)県外拠点整備:広報費、印刷製本費、借損料、旅費、備品購入費、消耗品費、改修費、人材採用経費


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
⑴ 県外進出支援事業
県外展開に際して必要となる本社機能等の強化に係る取組もしくは県外店舗等の立ち上げに係る取組で、次の要件をすべて満たす事業。
ア 島根県と県境等で隣接する市町村のうち、平成の大合併前の旧市(米子市、境港市)以外への進出であること。ただし、既に出店している都道府県において2店舗目以降を出店する場合、5店舗目までを補助対象とする。
イ 県内の雇用が1人以上増加すること、又は県内の雇用を維持しつつ人件費が一定程度増加すること。
ウ 雇用を維持しつつ、付加価値額が一定程度増加すること。

2026/05/13
2026/06/22
⑴ 共通要件
ア 県内で1年以上支援対象事業を営んでいること。
イ 県内で5人以上の雇用があること。
ウ 島根県税の滞納がないこと。
エ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)ではないこと。
オ 法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下「暴力団員」という。)ではないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。
カ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
ク 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に批判すべき関係を有していないこと。
ケ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。
コ 日本標準産業分類大分類における農業、林業及び漁業を行う事業者でないこと。
サ 競輪・競馬等の競走場を行う事業者でないこと。
シ 競輪・競馬等の競技団を行う事業者でないこと。
ス 芸ぎ業を行う事業者でないこと。
セ 娯楽に付帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業を行う事業者でないこと。
ソ 宗教、政治・経済・文化団体を行う事業者でないこと。
タ 公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
チ 事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。

【事業要件】
⑴ 県外進出支援事業
県外展開に際して必要となる本社機能等の強化に係る取組もしくは県外店舗等の立ち上げに係る取組で、次の要件をすべて満たす事業。
ア 島根県と県境等で隣接する市町村のうち、平成の大合併前の旧市(米子市、境港市)以外への進出であること。ただし、既に出店している都道府県において2店舗目以降を出店する場合、5店舗目までを補助対象とする。
イ 県内の雇用が1人以上増加すること、又は県内の雇用を維持しつつ人件費が一 定程度増加すること。
ウ 雇用を維持しつつ、付加価値額が一定程度増加すること。

公募期間中に事業計画申請書等を提出(郵送、持参、電子メールいずれか)→審査・採択→交付申請→事業実施→遂行状況報告→実績報告→補助金交付

公募期間

 令和8年5月13日(水)~令和8年6月22日(月)※17時必着

提出先

 島根県商工労働部中小企業課(島根県松江市殿町1番地)

提出方法

 1.郵送(正本1部、副本6部)

 2.持参(正本1部、副本6部)

 3.電子メール(shosa@pref.shimane.lg.jp宛て)

島根県商工労働部中小企業課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 商業・サービス業支援係 TEL:0852-22-5655 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp

「島根県商業・サービス業外貨獲得支援補助金」は県外の大消費地など新たな市場の開拓や、インターネット販売(EC)事業の強化による外貨獲得を目指す取組に係る経費の一部を補助することにより、県内事業所の雇用の維持・拡大又は付加価値の向上を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的としています。

補助金のご相談なら
補助金クラウド
相談
無料
圧倒的なスピードで
補助金獲得支援!
採択率90%以上(直近実績)。
補助金クラウドは中小企業庁の経営
革新等支援機関です。
シェア

運営からのお知らせ